○魚沼市公営企業管理者の権限に属する事務の一部委任規程
平成16年11月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、魚沼市公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその権限に属する出納その他会計事務の一部を企業出納員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) たな卸資産その他の物品を出納保管すること。
(2) 料金その他の収入金を収納すること。
(3) 収納金を出納取扱金融機関に預け入れること。
(4) 債権者に対して現金の支払をすること。
(5) 債権者に対して預金から支払をするための支払通知書を振り出すこと。
(6) つり銭準備金として預金を現金に組み替えること。
(7) つり銭準備金を保管し、及びこれを現金取扱員へ保管移転すること。
(8) 出納取扱金融機関から支払準備金に充てるため、預金を引き出すこと。
(9) 出納取扱金融機関における預金種目を組み替えること。
(平22企管規程7・一部改正)
(委任の特例)
第3条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事項であっても、重要若しくは異例と認められるものについては、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日企業管理規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。