○魚沼市公営企業会計規程

平成16年11月1日

企業管理規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第52条)

第3節 たな卸(第53条―第57条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第58条―第61条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第62条)

第2節 取得(第63条―第71条)

第3節 管理及び処分(第72条―第75条)

第4節 減価償却(第76条―第78条)

第8章 予算(第79条―第83条)

第9章 決算(第84条―第87条)

第10章 雑則(第88条―第91条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市の公営企業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 公営企業に企業出納員及び企業現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)を置く。

2 企業出納員は、ガス水道局長(以下「局長」という。)をもって充てる。

3 企業出納員は、管理者からの委任を受けて出納その他の会計事務をつかさどる。

4 企業現金取扱員は、管理者が任命する。

5 企業現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納に関する事務を行う。

6 企業現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 料金 3,000,000円

(2) その他の収納金 1,000,000円

(平18企管規程7・平18企管規程8・平21企管規程3・平21企管規程4・平22企管規程8・平24企管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び企業現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第4条 削除

(平21企管規程4)

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを魚沼市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを魚沼市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引及び取引の取消し又は修正(訂正を含む。)について発行する。

(会計伝票等の整理)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第9条 局長は、会計伝票及び取引に関する証拠書類をそれぞれ日付順に編集し、保存しなければならない。

(平22企管規程8・平24企管規程1・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入調定簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金口座出納簿

(5) 物品出納簿

(6) 経過勘定整理簿

(7) 工事費内訳整理簿

(8) 受注工事台帳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿のうち現金出納簿及び預金口座出納簿は企業出納員が、その他の帳簿については課長が、整理し、保管しなければならない。

(平21企管規程4・平22企管規程8・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目の原則及び区分)

第14条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「総理府令」という。)別表第1及び総務省通知(地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について(平成24年総財公第99号公営企業課長通知)をいう。)に定めるところによる。

(平26企管規程11・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 局長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入金額、納入義務者等を明らかにした調定伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平21企管規程4・平24企管規程1・一部改正)

(納入通知書の送付)

第16条 局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日(早収期限を含む。)の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 局長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(領収書の交付等)

第18条 企業出納員等、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定により口座振替の方法による納付を受けた場合は、この限りでない。

2 企業出納員等及び出納取扱金融機関並びに収納取扱金融機関は、令第21条の3第1項の規定により証券で納付を受けた場合は、前項の領収書及び領収済通知書の余白に「証券収入」と記載しなければならない。

(平22企管規程8・一部改正)

(領収印)

第19条 前条第1項に掲げる者が領収書に使用する領収印の具備すべき要件及び企業出納員等が使用する領収印は、別表第1に定めるものでなければならない。

2 前条第1項に掲げる者(企業出納員を除く。)は、前項に定める領収印を企業出納員に届出なければならない。

(平22企管規程8・全改)

(収納金の取扱い)

第20条 企業出納員等は、収入金を収納した場合は、当該領収済通知書により現金等払込書を作成し、当該収納金及び当該領収済通知書を添えてその日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に払い込むことができる。

2 収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収納金に、領収済通知書及び収入を証する書類(以下「収入を証する書類」という。)を添えて、出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に当該収納の日の翌日(その日が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日。以下同じ。)までに振り替えなければならない。ただし、株式会社ゆうちょ銀行については、別に定める日までに振り替えるものとする。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収納金について、当該事業ごとに分類した収入を証する書類を当該収納の日の翌々日までに企業出納員に送付するものとする。

4 企業出納員は、前3項の規定により収入を証する書類を受け取ったときは、当該書類に基づき、現金出納簿又は預金口座出納簿(以下「現金出納簿等」という。)に記帳するものとし、収入を証する書類は、現金出納簿等の記帳後速やかに局長に送付しなければならない。

(平21企管規程4・平22企管規程8・平24企管規程1・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第21条 局長は、前条第4項の収入を証する書類を受理したときは、直ちに当該書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(過誤納金の還付)

第22条 局長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、支払伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額を納入者に通知するとともに、関係諸帳簿に記帳しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(証券による納付)

第23条 令第21条の3第1項各号に掲げる証券をもってする収入の納付義務は、その証券金額の支払があったときに完了する。

2 前項の証券のうち無記名式の国債又は地方債の利札等による収入の納付は、その額面金額から所得税相当額を除算整理した額によるものとする。

(納付小切手の要件)

第24条 収納する小切手は、市を支払地とし、持参人払式又は管理者若しくは出納取扱金融機関並びに収納取扱金融機関を受取人として振り出したものでなければならない。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員等及び出納取扱金融機関並びに収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに企業出納員に対しその旨の通知をしなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 局長は、納入義務者から納入された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は企業出納員から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行するとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 局長又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項の通知をした納入義務者に対し、支払の拒絶のあった証券を還付する場合は、当該証券による納付の際の領収書又は当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平22企管規程8・平24企管規程1・平26企管規程11・一部改正)

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合、若しくは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止を行った場合においては、局長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(平21企管規程4・平24企管規程1・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 局長は、支出をしようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(支払伝票の発行)

第28条 局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて、支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は債権者及び勘定科目毎に調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 局長は、支出決裁の完了した支払伝票を当該伝票の件数、債権者の氏名、支払金額等を記載した書類を添えて、速やかに、企業出納員に送付しなければならない。

5 企業出納員は、前項の規定により送付を受けた支払伝票に基づいて支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(平22企管規程8・平24企管規程1・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 資金前渡、概算払及び前金払等の経費は、令第21条の5、第21条の6及び第21条の7に掲げるそれぞれの経費とする。

2 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、局長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

3 資金前渡、概算払又は前払金を受けた者は、支払が終わった後又は役務の提供が完了し、その債権額が確定したときは、速やかに、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残額がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

4 局長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行するとともに、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(隔地払及び口座振替の手続)

第30条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払請求書を交付するものとし、この場合には、当該出納取扱金融機関から隔地払受領書を徴さなければならない。

2 企業出納員は、債権者の申出に基づき、口座振替の方法による支払をしようとするときは、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で当該出納取扱金融機関に対し、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の請求によって振り替えを行ったものについて振替済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(平22企管規程8・一部改正)

(小切手の振出し)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により支払人たる出納取扱金融機関に、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(平22企管規程8・一部改正)

(小切手の訂正)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(平22企管規程8・一部改正)

(領収書の徴収)

第34条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、債権者又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が印鑑を紛失したとき、又はやむを得ない理由により領収印を徴し難いときは、前者については、改印を証する書面を、また、後者については、支払証明書の作成又は栂印受領等によりそれぞれ領収書に代えることができる。

(平22企管規程8・一部改正)

(過誤払金の回収)

第35条 公営企業の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、局長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第16条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(平24企管規程1・一部改正)

(債務免除等)

第36条 局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者に報告しなければならない。

(平21企管規程4・平24企管規程1・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平24企管規程1・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(利札の還付請求)

第41条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求があった場合は、これを還付し、受領書を徴さなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) ガスメーター及び量水器

(3) 販売ガス器具

(平21企管規程4・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 企業出納員は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第44条 局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) その他必要と認められる事項

(平24企管規程1・一部改正)

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(受入れ)

第47条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、振替伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した振替伝票によって払い出さなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の振替伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第50条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第47条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(発生品)

第51条 企業出納員は、第42条各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第45条第2号及び第47条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平24企管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第52条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第49条の規定は、前項の場合について準用する。

(平21企管規程4・平24企管規程1・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第53条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(実地たな卸)

第54条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により、実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第55条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第56条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第54条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(たな卸修正)

第57条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、物品出納簿を修正しなければならない。

(平21企管規程4・平24企管規程1・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第58条 局長は、第42条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第71条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第45条第2号及び第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(平21企管規程4・平24企管規程1・平26企管規程11・一部改正)

(物品の管理)

第59条 局長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(平21企管規程4・平24企管規程1・一部改正)

(事故報告)

第60条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、局長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(不用物品の処分)

第61条 局長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第52条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第62条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 ガス導管

 ガスメーター

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26企管規程11・全改)

第2節 取得

(取得価額)

第63条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(4) 交換による固定資産の取得価額は、交換に提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加除した額

(平26企管規程11・一部改正)

(購入)

第64条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第65条 固定資産を交換しようとする場合は、局長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(無償譲受け)

第66条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(工事の施行)

第67条 建設改良工事を施行しようとする場合は、局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(検収)

第68条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第69条 局長は、固定資産を取得した場合は、支払伝票又は振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、局長は、法令に定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第70条 局長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、局長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(平24企管規程1・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第72条 局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

(売却等)

第73条 局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平24企管規程1・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第74条 局長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第45条第2号及び第47条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平24企管規程1・一部改正)

(売却等に関する報告)

第75条 局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(平24企管規程1・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第76条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法及び定率法による資産等)

第77条 有形固定資産のうち、ガスメーター及び量水器は取替資産とし、車両運搬具は定率法で経理するものとする。

(減価償却の特例)

第78条 局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、総理府令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平24企管規程1・平26企管規程11・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第79条 局長は、12月25日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

(予算原案等の送付)

第80条 局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長の指定する日までに管理者の決裁を受けて市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・平26企管規程11・一部改正)

(予算の流用等)

第81条 局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする事由等を記載した文書によってこれを行うものとする。

2 局長は、予備費を充用しようとする場合には、充用しようとする科目の名称及び金額並びに充用しようとする事由等を記載した文書によってこれを行うものとする。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平21企管規程4・平24企管規程1・一部改正)

(予算超過の支出)

第82条 局長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額並びに使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けて市長に報告するものとする。

2 局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平21企管規程4・平22企管規程8・平24企管規程1・一部改正)

(予算の繰越し)

第83条 局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けて市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

第9章 決算

(決算の調製)

第84条 公営企業の決算の調製に関する事務は、局長が行う。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

(決算整理)

第85条 局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平18企管規程7・平21企管規程3・平21企管規程4・平24企管規程1・平26企管規程11・一部改正)

(帳簿の締切り)

第86条 局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平18企管規程7・平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第87条 局長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受け、市長に提出するものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書(間接法により作成したものをいう。)

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(平18企管規程7・平21企管規程3・平21企管規程4・平24企管規程1・平26企管規程11・一部改正)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第88条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者の決裁を受けて市長に提出するものとする。

(平18企管規程7・平21企管規程3・一部改正)

(局長、課長及び施設長の専決)

第89条 この規程中局長、課長及び施設長が専決するものは、別表第2に定めるところによる。

(平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)

(伝票等の様式)

第90条 帳簿、伝票等の様式については、別に定める。

(運用)

第91条 公営企業の会計事務の処理に関し、法、令、総理府令及びこの規程に定めのない事項については、市の財務会計事務の例によるものとする。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日企業管理規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月17日企業管理規程第8号)

この規程は、平成18年5月17日から施行する。

(平成21年4月1日企業管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日企業管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日企業管理規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日企業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日企業管理規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

(平22企管規程8・全改)

出納取扱金融機関等の領収印

1 第19条第1項に定める領収印の具備すべき要件

(1) 取扱う者の店舗の名称

(2) 領収の年月日

2 企業出納員が使用するもの

画像

直径3センチメートル

3 企業現金取扱員が使用するもの

画像

直径2.5センチメートル

別表第2(第89条関係)

(平21企管規程3・全改、平24企管規程1・一部改正)

局長、課長及び施設長専決区分

1 収入(現金の伴わない収入を含む。)事務

科目

専決区分

局長

課長

施設長

固定資産売却代

土地

全部(土地を除く。)

 

営業雑収益

300万円以上

300万円未満

 

過年度損益修正益

100万円以上

100万円未満

 

雑収入

300万円以上

300万円未満

 

その他特別利益

100万円以上

100万円未満

 

使用料、手数料、負担金、分担金、加入金

 

全部

全部

上記以外の科目

 

全部

 

2 支出(現金の伴わない支出を含む。)事務

科目

専決区分

局長

課長

施設長

修繕費

300万円以上

300万円未満

50万円未満

路面復旧費

300万円以上

300万円未満

50万円未満

旅費

 

全部(出張命令は事務決裁規程)

 

委託料

300万円以上(工事請負関係)

100万円以上(その他)

300万円未満(工事請負関係)

100万円未満(その他)

 

交際費

全部

 

 

工事請負費

300万円以上

300万円未満

 

公有財産購入費

300万円以上

300万円未満

 

固定資産備品購入費

300万円以上

300万円未満

 

雑支出

300万円以上

300万円未満

 

補償金(賠償金は管理者決裁)

200万円以上

200万円未満

 

過年度損益修正損

100万円以上

100万円未満

 

その他特別損失

100万円以上

100万円未満

 

備消耗品費、燃料費、印刷製本費、動力費、賃借料

 

50万円以上

50万円未満

光熱水費、通信運搬費、手数料、保険料、租税課金

 

全部

全部

上記以外の科目

 

全部

 

魚沼市公営企業会計規程

平成16年11月1日 企業管理規程第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 企業管理規程第10号
平成18年4月1日 企業管理規程第7号
平成18年5月17日 企業管理規程第8号
平成21年4月1日 企業管理規程第3号
平成21年4月1日 企業管理規程第4号
平成22年3月25日 企業管理規程第8号
平成24年3月22日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第11号