○魚沼市ガス供給条例
平成16年11月1日
条例第209号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 使用の申込み(第4条)
第3章 工事及び検査(第5条―第15条)
第4章 供給(第16条―第19条)
第5章 料金等(第20条―第24条)
第6章 保安(第25条―第27条)
第7章 雑則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行うガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するガス小売事業(以下「ガス小売事業」という。)のガスの小売供給、同条第5項に規定する一般ガス導管事業(以下「一般ガス導管事業」という。)のガスの託送供給及び最終保障供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28条例43・一部改正)
(1) 託送供給依頼者 法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために市と託送供給契約を締結する者をいう。
(2) 需要家等 使用者又は託送供給依頼者がガスを供給する相手方となる者及びその供給施設の所有者又は占有者をいう。
(3) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態の下における乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(4) 標準熱量 需要家等に供給するガスについて、法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で規定する方法によって測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(5) 最低熱量 需要家等に供給するガスの熱量の最低値をいう。
(6) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。
(7) 最高圧力 需要家等に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(8) 最低圧力 需要家等に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(9) 供給施設 導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの附属施設をいう。
(10) 本支管 導管のうち、原則として道路に並行して埋設するものをいう。
(11) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して需要家等が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(12) 内管 前号に規定する境界線からガス栓までの導管及びその附属施設をいう。
(13) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(14) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(15) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(16) ガスメーター 料金の算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいう。
(17) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいう。
(18) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給するもので、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(19) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業の用に供するものをいう。
(20) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備等の附属装置を含む。
(21) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(22) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。
(23) 検針 ガス量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。
(24) 検針日 次に掲げる日をいう。
ア 料金算定期間のガスの使用量(以下「使用量」という。)算定のため、検針を行った日
イ 需要家等が不在等のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、使用量を算定した日
ウ 災害等やむを得ない事情のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、検針すべきであった日
(25) 定例検針 検針のうち、企業管理規程(以下「規程」という。)に規定する毎月1度定めた日に行う検針をいう。
(26) 定例検針日 検針日のうち、定例検針を行った日をいう。
(28) 休日 魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)第2条第1項に規定する日をいう。
(29) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率及び当該税率に地方税法の規定に基づく税率を乗じて得た率を合計した率
(平20条例20・平21条例58・平28条例43・令2条例17・一部改正)
(供給区域)
第3条 市のガス小売事業及び一般ガス導管事業のガスの供給区域は、市の行政区域のうち、規程で定める区域とする。
(平28条例43・一部改正)
第2章 使用の申込み
(使用の申込み)
第4条 ガスを新たに使用しようとする者又はガスの使用状況を変更しようとする者(ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む者を含む。以下「工事申込者」という。)は、あらかじめこの条例の規定を承諾の上、市にガスの供給又はガス工事を申し込まなければならない。ただし、次条第2項に規定する工事業者に申し込む者を除く。
2 前項に定めるもののほか、使用の申込みに関し必要な事項は、規程で定める。
(平28条例43・令2条例17・一部改正)
第3章 工事及び検査
(工事の施行)
第5条 供給施設に関する工事は、市が施行する。ただし、市が指定する工事業者(以下「指定工事業者」という。)に施行させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市が別に定める工事については、市が承諾した工事業者(以下「簡易内管施工登録店」という。)に施行させることができる。
3 指定工事業者及び簡易内管施工登録店に関し必要な事項は、規程で定める。
(平28条例43・一部改正)
(ガスメーターの設置等)
第6条 市は、ガスメーターを、一需要場所につき1個設置する。ただし、需要家等からの申込みがあり、かつ、市が特別の事情があると認めた場合は、2個以上のガスメーターを設置することができる。
2 市は、工事申込者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーターを設置する。
3 市は、需要家等が占有し、又は所有する土地等において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、その場所が借地又は借家に係るときは、需要家等は、あらかじめ地主、家主その他の利害関係者の承諾を得ておかなければならない。
(平28条例43・令2条例17・一部改正)
(内管等の工事費の負担)
第7条 内管及びガス栓は、売渡しとし、市は、工事完了後需要家等に引き渡す。この場合において、内管及びガス栓の所有権は、工事費(設計見積金額又は実績金額に消費税等相当額を加えた額をいう。以下同じ。)の全額が納められるまでは市が留保するものとし、需要家等は、市の承諾なしに使用することはできない。
2 市は、内管及びガス栓の工事費を需要家等から徴収する。また、特別の工程、工法又は材料を要する工事費を需要家等から徴収する。
3 需要家等のために設置されるガス遮断装置は、売渡しとし、これに要する工事費を需要家等から徴収する。ただし、市が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 需要家等の申込みにより、その需要家等のために設置される整圧器は、売渡しとし、市は、これに要する工事費を需要家等から徴収する。
(平20条例20・平28条例43・一部改正)
(昇圧供給装置の工事費の負担)
第8条 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は、原則として売渡しとし、市は、これに要する工事費を需要家等から徴収する。
(平28条例43・一部改正)
(ガスメーターの工事費の負担)
第9条 ガスメーターは、原則として、市所有のものを設置し、これに要する工事費は、需要家等が負担する。ただし、需要家等の申込みによらないで市がガスメーターの位置替えを行った場合は、これに要する工事費は、市が負担する。
(平28条例43・一部改正)
(供給管の工事費の負担)
第10条 供給管は、市の所有とし、これに要する工事費は、市が負担する。ただし、需要家等の申込みにより供給管の位置替え等を行う場合は、これに要する工事費は、需要家等の負担とする。
(平28条例43・令2条例17・一部改正)
(本支管等の工事費の負担)
第11条 本支管及び整圧器(第7条第4項に規定する整圧器を除く。以下同じ。)は、市の所有とする。
2 市は、工事申込者の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事について、次に定めるところにより算定した工事費が別表第1に定める市の負担額を超えるときは、その超えた金額を工事負担金(以下「工事負担金」という。)として工事申込者から徴収する。
(1) 本支管の延長工事を行う場合は、工事申込者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器の設置に要する工事費の金額
(2) 本支管を入替え又は整圧器を取り替える工事(以下「入取替工事」という。)を行う場合は、その工事に要する工事費から入取替時における既設本支管及び既設整圧器と同等のものの材料の価額を差し引いた金額
3 市は、2以上の工事申込者から同時に申込みがあった場合で、一の工事として設計見積りをし、工事を施行することができるときは、工事申込者と協議の上、一の工事として前項の規定を適用することができる。
4 市は、2以上の工事申込者から共同して申込みがあった場合は、その申込みを一の申込みとして第2項の規定を適用することができる。
5 市は、工事申込者の申込みに伴い本支管を延長し、又は入れ替える場合において、将来その本支管から分岐する供給管によりガスの供給を受けることとなる需要家等(以下「追加需要家等」という。)を考慮して本支管又は整圧器の工事を行うときは、その都度関東経済産業局長の認可を受けて市が定めるところにより、需要家等及び追加需要家等からその工事について、工事負担金を徴収することができる。
(平20条例20・平28条例43・一部改正)
(工事材料の提供)
第12条 市は、工事申込者が工事材料(次項に規定する工事材料を除く。)を提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、市は、その材料を工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。
2 市は、市が別に定めた規格又は工法に基づき、市が指定する工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、市は、その工事材料を控除して工事費を算定する。
3 市は、前2項に規定する検査を行ったときは、検査に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。以下同じ。)を工事申込者から徴収する。
(平28条例43・一部改正)
(工事契約の解消又は変更に伴う工事費の負担等)
第13条 市は、工事着手後、工事申込者の都合によって供給開始に至らず契約が解約又は変更となった場合は、既に要した工事費を工事申込者から徴収する。
2 前項に規定する場合において、市が損害を受けたときは、市は、その損害の賠償を工事申込者に請求することができる。
(平28条例43・一部改正)
(修繕費の負担)
第14条 供給施設の修繕に要する工事費は、原則として、その供給施設の需要家等の負担とする。
(平28条例43・一部改正)
(供給施設等の検査)
第15条 市は、需要家等の請求により、内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガスメーター(料金の算定の基礎とならないガスメーターを含む。)、消費機器等の検査をした場合は、検査に要した費用を需要家等から徴収する。ただし、ガスメーターの計量検査については、検査の結果、誤差が計量法(平成4年法律第51号)に規定する使用公差を超えている場合は、検査に要した費用を徴収しない。
(平28条例43・一部改正)
第4章 供給
(供給ガスの熱量等)
第16条 市は、次に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。
(1) 熱量
ア 標準熱量 43.9535メガジュール
イ 最低熱量 42.49メガジュール
(2) 圧力
ア 最高圧力 2.5キロパスカル
イ 最低圧力 1.0キロパスカル
(3) 燃焼性
ア 最高燃焼速度 47
イ 最低燃焼速度 35
ウ 最高ウォッベ指数 57.8
エ 最低ウォッベ指数 52.7
2 市は、前項第2号アの圧力に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合は、その当該申込者と協議の上、圧力を定めてそのガスを供給することができる。
(平17条例64・平18条例51・平28条例43・令2条例17・一部改正)
(供給又は使用の制限等)
第17条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は需要家等に使用の制限若しくは中止をさせることができる。
(1) 災害等その他の不可抗力による場合
(2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他工事施行のため必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(6) 簡易内管施工登録店が施行した工事に保安上の瑕疵がある場合
(7) その他保安上必要がある場合
2 前項の措置により需要家等が損害を受けた場合において、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(平28条例43・令2条例17・一部改正)
(供給停止)
第18条 市は、需要家等が次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合において、市が損害を受けたときは、需要家等にその損害の賠償を請求することができる。
(1) 支払義務発生の日(納入通知書発行の日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して50日(以下「支払期限日」という。)を経過しても料金の支払がない場合
(2) 他のガス使用契約(既に消滅しているものを含む。)の料金について前号の事実が判明し、期日を定めての支払請求にもかかわらず、なお、期日までに支払がない場合
(3) この条例の規定によって支払を要することとなった料金以外の債務を、督促してもなお支払わない場合
(4) 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
(5) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたことが明らかに認められる場合
(6) 需要家等が占有し、又は所有する土地に設置してある市のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して市に重大な損害を与えた場合
(8) その他この条例の規定に違反し、その旨を警告しても改めない場合
3 第1項の措置により需要家等が損害を受けた場合において、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(平28条例43・令2条例17・一部改正)
(供給停止の解除)
第19条 市は、前条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合において、需要家等がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実により市が受けた損害を賠償したときは、速やかにガスの供給を再開する。
(平28条例43・令2条例17・一部改正)
第5章 料金等
(使用量の算定)
第20条 使用量の算定については、規程で定める。
(料金の起算及び納入義務)
第21条 料金の算定は、ガスの使用が可能となった日から起算する。
2 料金の支払義務は、納入通知書発行の日に発生する。
3 使用者は、料金を支払期限日以内に支払うものとする。ただし、支払期限日が休日の場合は、その直後の休日でない日を支払期限日とする。
(平28条例43・一部改正)
(料金表の適用)
第22条 料金表は、別表第2のとおりとする。
(平28条例43・一部改正)
(料金の算定等)
第23条 市は、次に定める額を使用者から料金として徴収する。
(1) 支払義務発生の日の翌日から20日以内(以下「早収期間」という。)に支払うとき(支払義務発生の日の翌日から20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うとき。)は、早収料金(規程の規定により通知した使用量に基づき、別表第2の料金表を適用して算定したものをいう。以下同じ。)の額
(2) 早収期間経過後に支払うときは、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」という。)の額
2 市は、第4項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、一料金算定期間を1月として早収料金を算定する。
3 市は、使用者が第6条第1項ただし書の規定により一需要場所で2個以上のガスメーターを設置している場合において、使用者から申込みがあり、かつ、市が認めたときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量を、ガスメーター1個の使用量とみなして算定した金額を料金として徴収する。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が24日以下又は36日以上となった場合
(2) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合
(3) 使用者が使用を変更した場合(変更した日が定例検針日に当たる場合を除く。)
(4) 第17条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合で、供給再開の日が中止の日の翌々日以後となったとき(その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金を徴収しない。)。
(5) 第18条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合(規程で定める場合を除く。)
(6) 第19条の規定によりガスの供給を再開した場合(規程で定める場合を除く。)
(7) その他規程で定める場合
7 市は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が第16条第1項第1号アに規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第5の算式により算定した金額をその月の料金から減じる。
(平20条例20・平28条例43・令2条例17・一部改正)
(算式)
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.077円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.077円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)
(備考)
上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てる。
2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次のとおりとする。
(1) 基準平均原料価格(1トン当たり) 40,560円
(2) 平均原料価格(1トン当たり)
別表第2第3項に定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定した1トン当たりのLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入して10円単位とする。)を基に次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額とする。
(算式)
平均原料価格=1トン当たりのLNG平均価格
(備考)
1トン当たりのLNG平均価格は、ガス水道局に掲示する。
(3) 原料価格変動額
次の算式で算定した額とし、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(算式)
ア 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格
イ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格
(平21条例58・追加、平25条例7・平28条例43・平29条例6・令4条例28・一部改正)
(遅収料金の徴収方法)
第23条の3 市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金を支払期限日までに徴収し、これと遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を、翌月以降の料金に加算して徴収する。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する月の料金と同時に徴収する。
(平28条例43・追加)
(簡易内管施工登録店手数料)
第24条 第5条第2項に規定する簡易内管施工登録店の承諾を受けようとする者は、登録申請の際、1件につき1万円の簡易内管施工登録店手数料を納入しなければならない。
(平28条例43・一部改正)
第6章 保安
(供給施設の保安責任)
第25条 市は、法令の定めるところにより、供給施設の保安の責任を負う。ただし、需要家等が市の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(平28条例43・一部改正)
(保安措置)
第26条 需要家等は、ガス漏れを感知した場合は、直ちにガスメーター(料金の算定の基礎とならないガスメーターを含む。)の入口に附属するメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して市に通知しなければならない。
2 市は、前項の通知を受けた場合は、速やかに適切な措置を講ずる。
3 市は、ガスの供給又は使用が中断された場合は、需要家等に市が知らせた方法で、中断の解除のための操作を求めることができる。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、第1項の規定の例により市に通知しなければならない。
4 市は、保安上必要があると認める場合は、需要家等の土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又はその使用を中止させることができる。
5 需要家等は、市の承諾なしに供給施設を新設し、若しくは変更し、又は供給施設及び第16条第1項に規定するガス熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
6 需要家等は、第6条第2項の規定により設置したガスメーターについて、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な状態に保持しておかなければならない。
(平28条例43・令2条例17・一部改正)
(保安に対する需要家等の義務)
第27条 需要家等は、市が法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
2 需要家等は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
3 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合は、市が指定する場所に市が認める安全装置を設置しなければならない。この場合において、その設置に要した工事費は、需要家等が負担しなければならない。
4 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法に従い天然ガス自動車等にガスを昇圧して供給すること以外に使用してはならない。
(平28条例43・一部改正)
第7章 雑則
(特別供給条件)
第28条 市は、特別の事情がある場合において、関東経済産業局長の認可を受けたとき又は管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める場合は、この条例以外の供給条件によりガスを供給することができる。
(平28条例43・一部改正)
(選択供給条件)
第29条 市は、設備の効率的な使用その他効率的な事業運営に資すると見込まれ、次の各号のいずれにも該当する場合は、規程で定めるところにより、この条例に定める供給条件以外の供給条件によりガスを供給することができる。
(1) ガスの供給を受ける者(次条の規定により供給を受ける者を除く。)の利益を阻害するおそれがないこと。
(2) 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
(3) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(平28条例43・令2条例17・一部改正)
(大口供給条件)
第30条 市は、一の供給地点において需要家等に、熱量46メガジュールに換算したガスを常温及び常圧で年間10万立方メートル以上の需要に応じて行うガスの供給(以下「大口供給」という。)を行う場合で、次の各号のいずれにも該当する場合は、規程で定めるところにより、この条例に定める供給条件以外の供給条件によりガスを供給することができる。
(1) 個別のガス使用状況をきめ細かく反映した供給条件を設定する必要があり、一般的な供給条件になじまないものであること。
(2) ガス需要家等の利益の増進に資するものであること。
(3) ガス事業の健全な発展に資するものであること。
(4) 他のガス需要家等に悪影響を与えないものであること。
(平22条例26・追加、平28条例43・令2条例17・一部改正)
(託送供給条件)
第31条 法第2条第4項に規定する託送供給に係る供給条件その他必要な事項は、関東経済産業局長の認可を受け、規程で定める。
(平28条例43・追加)
(最終保障供給条件)
第32条 法第2条第5項に規定する最終保障供給に係る供給条件その他必要な事項は、関東経済産業局長に届出をし、規程で定める。
(平28条例43・追加)
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、ガスの供給に関し必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平22条例26・旧第30条繰下、平28条例43・旧第31条繰下・一部改正、令2条例17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町ガス供給条例(平成8年堀之内町条例第16号)又は小出町ガス供給条例(平成8年小出町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月19日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月31日まで改正前の魚沼市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成18年2月1日以後改正後の魚沼市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の一般契約の適用がある使用者について平成18年1月31日が含まれる料金算定期間の従量料金及び新条例別表第3の使用量に基づく適用区分の項中の各欄を適用する場合の使用量又は新条例別表第4若しくは別表第5の1箇月換算使用量を算定するための使用量については、新条例の規定にかかわらず、次の表により算定する。
1 従量料金 | ア及びイの合計とする。 ア 旧条例適用期間の使用量に係る従量料金 旧条例の基準単位料金×V1 イ 新条例適用期間の使用量に係る従量料金 新条例の基準単位料金×V2 |
2 新条例別表第3の使用量に基づく適用区分の項中の各欄を適用する場合の使用量又は新条例別表第4若しくは別表第5の1箇月換算使用量を算定するための使用量 | ア及びイの合計とする。 ア V1に旧条例の標準熱量の値を乗じ、新条例の標準熱量の値で除した値 イ V2 |
(備考)
Dは、料金算定期間の日数
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数(=D-D1)
Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧条例適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切上げ)(=V×D1/D)
V2は、新条例適用期間の使用量(=V-V1)
附則(平成18年12月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年1月31日まで改正前の魚沼市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成19年2月1日以後改正後の魚沼市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の一般契約の適用がある使用者について平成19年1月31日が含まれる料金算定期間の従量料金及び新条例別表第3の使用量に基づく適用区分の項中の各欄を適用する場合の使用量又は新条例別表第4若しくは別表第5の1箇月換算使用量を算定するための使用量については、新条例の規定にかかわらず、次の表により算定する。
1 従量料金 | ア及びイの合計とする。 ア 旧条例適用期間の使用量に係る従量料金 旧条例の基準単位料金×V1 イ 新条例適用期間の使用量に係る従量料金 新条例の基準単位料金×V2 |
2 新条例別表第3の使用量に基づく適用区分の項中の各欄を適用する場合の使用量又は新条例別表第4若しくは別表第5の1箇月換算使用量を算定するための使用量 | ア及びイの合計とする。 ア V1に旧条例の標準熱量の値を乗じ、新条例の標準熱量の値で除した値 イ V2 |
(備考)
Dは、料金算定期間の日数
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数(=D-D1)
Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧条例適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切上げ)(=V×D1/D)
V2は、新条例適用期間の使用量(=V-V1)
附則(平成20年3月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年3月31日まで改正前の魚沼市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成20年4月1日以後改正後の魚沼市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の一般契約の適用がある使用者について平成20年3月31日が含まれる料金算定期間の早収料金は新条例の規定にかかわらず、次の算式により算定する。
算式
早収料金=ア+イ
ア=旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)
=旧条例の基本料金(税込)×D1/D+旧条例の基準単位料金(税込)×V1
イ=新条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)
=新条例の基本料金×D2/D+新条例の基準単位料金×V2
備考
Dは、料金算定期間の日数(ただし、第23条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数
Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧条例適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)=V×D1/D
V2は、新条例適用期間の使用量=V-V1
適用料金表は、旧条例の料金、新条例の料金とも、使用量Vが別表第6の適用区分のいずれに該当するかによりそれぞれ判定する。
附則(平成21年12月21日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年2月28日まで改正前の魚沼市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成22年3月1日以後改正後の魚沼市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の一般契約の適用がある使用者について平成22年2月28日が含まれる料金算定期間の早収料金は新条例の規定にかかわらず、次の算式により算定する。
算式
早収料金=ア+イ
ア=旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)
=旧条例の基本料金×D1/D+旧条例の基準単位料金×V1
イ=新条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)
=新条例の基本料金×D2/D+新条例の規定により平成21年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V2
備考
Dは、料金算定期間の日数(ただし、第23条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数
Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧条例適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)=V×D1/D
V2は、新条例適用期間の使用量=V-V1
適用料金表は、旧条例の料金、新条例の料金とも、使用量Vが別表第3第1項の適用区分のいずれに該当するかによりそれぞれ判定する。
附則(平成22年7月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。
(平24条例42・一部改正)
(経過措置)
2 平成24年11月30日まで改正前の魚沼市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成24年12月1日から改正後の魚沼市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の一般契約の適用がある使用者について、平成24年12月1日が含まれる料金算定期間の早収料金は、新条例の規定にかかわらず、次の算式により算定する。
算式
早収料金=ア+イ
ア=旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)
=旧条例の基本料金×D1/D+旧条例の規定により平成24年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V1
イ=新条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)
=新条例の基本料金×D2/D+新条例の規定により平成24年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V2
備考
Dは、料金算定期間の日数。ただし、第23条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数
Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧条例適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)=V×D1/D
V2は、新条例適用期間の使用量=V-V1
適用料金表は、旧条例の料金、新条例の料金とも、使用量Vが別表第3第1項の適用区分のいずれに該当するかによりそれぞれ判定する。
(平24条例42・一部改正)
附則(平成24年9月14日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日まで改正前の魚沼市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成25年4月1日から改正後の魚沼市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の一般契約の適用がある使用者について、平成25年4月1日が含まれる料金算定期間の早収料金は、新条例の規定にかかわらず、次の算式により算定する。
算式
早収料金=ア+イ
ア=旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)
=旧条例の基本料金×D1/D+旧条例の規定により平成24年11月から平成25年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V1
イ=新条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)
=新条例の基本料金×D2/D+新条例の規定により平成24年11月から平成25年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V2
備考
Dは、料金算定期間の日数。ただし、第23条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数
Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧条例適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)=V×D1/D
V2は、新条例適用期間の使用量=V-V1
適用料金表は、旧条例の料金、新条例の料金とも、使用量Vが別表第3第1項の適用区分のいずれに該当するかによりそれぞれ判定する。
附則(平成25年12月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続してガスを使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 施行日以後にガスの使用を始める者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するものに係る料金については、別表第3中「125.15円」とあるのは「124.95円」と、「122.99円」とあるのは「122.79円」と、「120.83円」とあるのは「120.63円」と読み替えるものとする。
附則(平成27年3月20日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月5日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月4日まで改正前の魚沼市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成28年4月5日から改正後の魚沼市ガス供給条例(以下「新条例」という。)が適用される使用者について、平成28年4月5日が含まれる料金算定期間の早収料金は、新条例の規定にかかわらず、次の算式により算定する。
算式
早収料金=ア+イ
ア=旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧条例の基本料金×D1/D+旧条例の規定により平成27年11月から平成28年1月までの平均原料単価に基づき算定した調整単位料金(税込)×V1
イ=新条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新条例の基本料金×D2/D+新条例の規定により平成27年11月から平成28年1月までの平均原料単価に基づき算定した調整単位料金(税込)×V2
備考
Dは、料金算定期間の日数。ただし、第23条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数
Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧条例適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)=V×D1/D
V2は、新条例適用期間の使用量=V-V1
適用料金表は、旧条例の料金、新条例の料金とも、使用量Vが別表第3第1項の適用区分のいずれかに該当するかによりそれぞれ判定する。
附則(平成28年12月21日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成29年2月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月31日まで改正前の魚沼市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成29年4月1日から改正後の魚沼市ガス供給条例(以下「新条例」という。)が適用される使用者について、平成29年4月1日が含まれる料金算定期間の早収料金は、新条例の規定にかかわらず、次の算式により算定する。
算式
早収料金=ア+イ
ア=旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)
=旧条例の基本料金×D1/D+旧条例の規定により平成28年11月から平成29年1月までの平均原料単価に基づき算定した調整単位料金(税込)×V1
イ=新条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)
=新条例の基本料金×D2/D+新条例の規定により平成28年11月から平成29年1月までの平均原料単価に基づき算定した調整単位料金(税込)×V2
備考
Dは、料金算定期間の日数。ただし、第23条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数
Vは、料金算定期間の使用量
V1は、旧条例適用期間の使用量(1立方メートル未満の端数切捨て)=V×D1/D
V2は、新条例適用期間の使用量=V-V1
適用料金表は、旧条例の料金、新条例の料金とも、使用量Vが別表第2第1項の適用区分のいずれかに該当するかによりそれぞれ判定する。
附則(平成31年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条中第23条第1項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(第1条に関する経過措置)
2 第1条の規定による魚沼市ガス供給条例の一部を改正する条例の施行の日(以下「ガス条例施行日」という。)前から継続してガスを使用している者に係る料金であって、ガス条例施行日から平成31年10月31日までの間に料金の額が確定するもの(ガス条例施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、ガス条例施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)からガス条例施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和2年3月19日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 料金算定期間の末日がこの条例の施行の日前の日である料金の算定については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
(平20条例20・全改、平25条例55・一部改正、平28条例43・旧別表第2繰上・一部改正、平31条例8・令2条例17・一部改正)
本支管工事の市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき市の負担する金額 |
2.5立方メートル毎時以下 | 107,250円 |
2.5立方メートル毎時を超えるもの | 1立方メートル毎時につき42,900円の割合で算定した金額 |
備考 1 この表に定める額は、消費税等相当額を含む額である。
2 第16条第2項の規定によりガスを供給する場合の市負担額は、この表により算定した額に、次に定める係数を乗じて得た金額とする。
(1) 供給するガスの最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満 2
(2) 供給するガスの最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満 4
別表第2(第22条―第23条の2関係)
(平21条例58・全改、平24条例41・平25条例7・平25条例55・平27条例51・一部改正、平28条例43・旧別表第3繰上・一部改正、平29条例6・平31条例8・一部改正)
1 料金表
区分 | 料金表A | 料金表B | 料金表C |
使用量に基づく適用区分 | 0立方メートルから25立方メートルまで | 25立方メートルを超え250立方メートルまで | 250立方メートルを超える |
基本料金(1箇月及びガスメーター1個につき) | 550.00円 | 605.00円 | 1,155.00円 |
基準単位料金(1立方メートルにつき) | 117.26円 | 115.06円 | 112.86円 |
備考 この表に定める額は、消費税等相当額を含む額である。
2 早収料金の算定方法
早収料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。
従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じて算定する。
3 調整単位料金の適用基準
料金算定期間の末日が属する月の早収料金は、その月の5月前から3月前までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
別表第3(第23条関係)
(平20条例20・一部改正、平28条例43・旧別表第4繰上・一部改正)
早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計額(当該額に1円未満の端数がある時は、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、別表第2を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×(日割計算日数/30)
(備考)
ア 基本料金は、別表第2の料金表における基本料金
イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、第23条第4項第2号、第3号及び第5号から第7号までの場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第2の料金表における基準単位料金に使用量を乗じて算定する。
別表第4(第23条関係)
(平20条例20・一部改正、平28条例43・旧別表第5繰上・一部改正)
早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。この場合において、別表第2を適用するときは、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。
(1) 日割計算後基本料金
基本料金×((30-供給中止期間の日数)/30)
(備考)
ア 基本料金は、別表第2の料金表における基本料金
イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第2の料金表における基準単位料金に使用量を乗じて算定する。
別表第5(第23条関係)
(平28条例43・旧別表第6繰上)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額の算式
D=(F×(C-A))/C
(備考)
D=第23条第7項の規定により算定する金額
F=第22条の規定により算定した従量料金
C=第16条第1項第1号アに規定する標準熱量
A=法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値