○魚沼市都市ガス警報器貸付規程

平成16年11月1日

企業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が供給するガスのガス漏れなどに起因する事故を未然に防止するため、市がガス使用者に対して行う都市ガス警報器等(以下「警報器」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平18企管規程6・一部改正)

(申込み等)

第2条 警報器を借り受けようとする者(以下「利用者」という。)は、都市ガス警報器等使用申込書(以下「申込書」という。)により市に申し込まなければならない。

(平18企管規程6・一部改正)

(警報器の機種)

第3条 利用者に貸し付ける警報器は、次のとおりとする。

(1) 一般財団法人日本ガス機器検査協会検査によるガス漏れ警報機能、不完全燃焼(一酸化炭素)警報機能及び日本消防検定協会の鑑定による住宅用火災警報機能を有する都市ガス警報器のうちから、市が指定する機種とする。

(2) 一般財団法人日本ガス機器検査協会検査によるガス漏れ警報機能を有する都市ガス警報器のうちから、市が指定する機種とする。

(3) 日本消防検定協会の鑑定による住宅用火災警報器のうちから、市が指定する機種とする。

(平18企管規程6・平29企管規程12・一部改正)

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、警報器の性能有効期間とする。

(貸付料金)

第5条 貸付料金は、1箇月1個につき、別表に定める額とし、貸借契約(物件引渡日)の翌月を第1月とし、貸借期間中毎月のガス料金等と併せて徴収する。

2 月の中途で契約の解除が必要な場合は、貸付日数にかかわらず、当該月分の貸付料金を徴収することができる。

(平18企管規程6・一部改正)

(管理義務等)

第6条 利用者は、善良な注意を払って警報器を管理し、及び使用するものとし、その本来の用途以外に使用してはならない。

(転貸等の禁止)

第7条 利用者は、市の承諾を得ないで警報器を他に賃貸借し、譲渡し、又は転貸してはならない。

2 利用者は、市の承諾を得ないで警報器の設置場所を移動してはならない。

(立入り等)

第8条 市は、必要な場合は、警報器の設置場所に立ち入り、警報器の検査又は取外しを行うことができる。

(契約の解除)

第9条 市は、利用者に次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、書面をもって契約を解除することができる。

(1) 貸付料金の支払期限後、正当な理由なく30日以上支払を怠ったとき。

(2) ガスの供給を停止されたとき。

(3) ガスの供給契約を解除されたとき。

(4) 前各号に定める事由のほか、市が契約を解除することが適当と認めたとき。

2 利用者は、転居等やむを得ない事由が生じたときは、書面をもって契約を解除することができる。

(損害補償)

第10条 市は、利用者に前条第1項又は次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、契約を解除するものとし、利用者に対して損害補償金を請求することができる。

(1) 警報器の滅失又は紛失

(2) 警報器の取扱説明書に基づかない使用方法による故障又は損傷

(3) 警報器設置後の利用者による設置場所の移転又は落下等による故障若しくは損傷

(4) 警報器を分解し、又は改造した場合の故障若しくは損傷

(5) 第3条第1号及び第2号に定める警報器については市が供給するガス以外に警報器を使用した場合の故障又は損傷

(6) その他利用者の責めによる故障又は損傷

2 前項の損害補償金の額は、当該警報器の貸付期間の残期間に係る貸付料金とする。

(平18企管規程6・一部改正)

(貸付台帳)

第11条 市は、警報器台帳を備え、貸付状況を明らかにしておくものとする。

(平18企管規程6・一部改正)

(業務委託)

第12条 市は、警報器の設置その他の業務を業者に委託することができる。

(その他)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月31日までに、合併前の堀之内町ガス警報器貸付規程(平成11年堀之内町企業管理規程第4号)又は小出町都市ガス警報器貸付規程(昭和59年小出町企業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18企管規程6・一部改正)

(平成26年3月31日企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、平成25年9月30日以前に締結された契約(変更契約を含む。)で、継続しているものの貸付料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日企業管理規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、平成31年9月30日以前に締結された契約(変更契約を含む。)で継続しているものの貸付料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平18企管規程6・追加、平26企管規程8・平31企管規程6・一部改正)

警報器1個1月当たりの貸付料金

第3条第1号に定める警報器

231円

第3条第2号に定める警報器

198円

第3条第3号に定める警報器

198円

第3条第1号に定める警報器が設置されている同一需要家宅に設置する第3条第3号に定める警報器

187円

第3条第3号に定める警報器が設置されている同一需要家宅に設置する第3条第1号に定める警報器

220円

備考 この表に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額の合計額を含む額である。

魚沼市都市ガス警報器貸付規程

平成16年11月1日 企業管理規程第19号

(令和元年10月1日施行)