○魚沼市水道条例
平成16年11月1日
条例第210号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第35条)
第5章 管理(第36条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、魚沼市水道事業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける簡易水道を含む。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 魚沼市水道事業の給水区域は、市の行政区域のうち別表第1の区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの及び屋外に設置し、公衆の用に供するもの
(3) 消火栓 公設又は私設のもので消防用に供するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(令6条例22・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(新設又は改造に伴う配水管の費用負担)
第7条 管理者は、給水装置の新設又は改造の申込みに伴い、配水管の布設又は布設替えを必要とするときは、給水装置の新設又は改造をしようとする者から工事負担金を徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、工事負担金の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 前項の工事負担金については、別に定める。
3 第1項の規定により布設又は布設替えをした配水管は、市の所有とする。
(平21条例29・平22条例35・一部改正)
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 管理者は、第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認められるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものではない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施工する給水装置工事の工事費(消費税と地方消費税の合計額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額。以下同じ。)は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用(消費税相当額を加えた額)を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(平22条例35・一部改正)
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、6箇月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第13条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第14条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平20条例21・一部改正)
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターの位置は、管理者が定める。
3 管理者は、使用量を計量するために特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の水道使用者等は、善良な注意義務をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理業務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、速やかに、届け出るとともに、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人を変更したとき、又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な注意義務をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用(消費税相当額を加えた額)は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の注意義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用(消費税相当額を加えた額)を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
料金区分 | メーター口径又は使用水量区分 | 金額 |
基本料金 | 13ミリメートル | 770.00円 |
20ミリメートル | 957.00円 | |
25ミリメートル | 1,749.00円 | |
30ミリメートル | 3,608.00円 | |
40ミリメートル | 5,346.00円 | |
50ミリメートル | 12,507.00円 | |
75ミリメートル | 37,455.00円 | |
従量料金の単価 | 10立方メートルまでの使用水量1立方メートルにつき | 51.70円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの使用水量1立方メートルにつき | 128.70円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの使用水量1立方メートルにつき | 134.20円 | |
30立方メートルを超え100立方メートルまでの使用水量1立方メートルにつき | 139.70円 | |
100立方メートルを超える使用水量1立方メートルにつき | 145.20円 |
2 前項の額は、消費税相当額を含む額とする。
(平22条例27・全改、平25条例56・平31条例8・一部改正)
(使用水量の算定)
第28条 使用水量は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。
(平22条例27・全改)
(使用水量の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が別に定めるところにより、その月の使用水量を認定する。
(1) 積雪その他の理由によって、メーターの検針を行わないとき。
(2) メーターに異状があったとき。
(3) その他使用水量の算定ができなかったとき。
(平22条例27・全改)
(料金の精算)
第30条 管理者は、前条の規定により使用水量を認定し、その後の定例日にメーターの検針を行って使用水量の算定をしたときは、当該使用水量を認定した月の料金を精算することができる。この場合において、不足額は追徴し、過納額は還付し、又は翌月以降の料金に充当する。
(平22条例27・全改)
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、口座振替依頼書又は納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、数月分をまとめて徴収することができる。
2 料金の納入期限は、納入通知書発行の翌日から起算して20日目の日とする。ただし、その日が魚沼市の休日を定める条例(平成16年魚沼市条例第2号)に規定する休日の場合は翌営業日とする。
(加入金)
第32条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。次項において同じ。)の申込者は、その申込みと同時に水道加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし、申出により3箇月以内の期間に分納することができる。
2 加入金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
3 第1項の規定により納入した加入金は、返還しない。
(平21条例29・平22条例35・一部改正)
(1) 旧給水装置を撤去し、又は廃止する新設
(2) 給水期間が短期間の新設及び臨時使用の場合
(3) その他管理者が特に認めた新設
(手数料)
第34条 管理者は、次の区分により手数料を徴収する。
(1) 第8条第1項の指定に係る手数料 1件につき1万円
(2) 法第25条の3の2第1項の指定の更新に係る手数料 1件につき1万円
(令元条例18・全改)
(料金等の減額又は免除)
第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金その他の費用を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令元条例18・令6条例22・一部改正)
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
2 前項第1号に規定する場合は、給水を停止する日の5日前までに予告する。
(平20条例21・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(委託)
第40条 市長は、簡易水道の管理について必要があると認めるときは、それぞれの簡易水道について、当該簡易水道を利用する公共団体又は公共的団体に当該簡易水道の管理の一部若しくは全部を委託することができる。
(平21条例29・追加)
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者
(3) 第24条第1項の注意義務を著しく怠った者
(平21条例29・旧第40条繰下)
(平21条例29・旧第41条繰下)
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号の貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平21条例29・旧第42条繰下、平21条例43・一部改正)
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 貯水槽水道で法第3条第7項の簡易専用水道であるものの設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の規定により、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理に関する検査を受けなければならない。
(平21条例29・旧第43条繰下、平21条例43・一部改正)
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21条例29・旧第44条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町水道条例(平成10年堀之内町条例第9号)、小出町水道条例(昭和37年小出町条例第9号)又は湯之谷村給水条例(平成10年湯之谷村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年10月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の魚沼市水道条例第27条の規定及び第2条の規定による改正後の魚沼市簡易水道条例第3条の規定は、平成20年5月調定分の料金から適用する。
附則(平成21年3月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに廃止前の魚沼市簡易水道条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の魚沼市水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年7月28日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月2日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の小出町の区域、守門村の区域及び入広瀬村の区域において、次の表の左欄に掲げる期間の従量料金の単価は、改正後の魚沼市水道条例(以下「新条例」という。)第27条第1項の表の規定にかかわらず、それぞれ次の表の右欄に掲げるとおりとする。
期間 | 従量料金の単価 | |
10立方メートルまでの使用水量1立方メートルにつき | 10立方メートルを超える使用水量1立方メートルにつき | |
平成22年9月1日から平成23年5月31日まで | 36.75円 | 113.4円 |
平成23年6月1日から平成24年5月31日まで | 47.25円 | 123.9円 |
3 前項の規定を適用する場合において、平成23年6月1日又は平成24年6月1日(以下「従量料金変更日」という。以下同じ。)の前日まで水道の使用があり、従量料金変更日以後も引き続き水道の使用がある使用者について、従量料金変更日が含まれる料金算定期間(定例日の翌日から翌定例日までの期間をいう。以下同じ。)の従量料金は、次の算式により算定する。
算式
従量料金=ア+イ
ア=従量料金変更日の前日までの従量料金
=従量料金変更日の前日までの従量料金単価×V1
イ=従量料金変更日以後の従量料金
=従量料金変更日以後の従量料金単価×V2
備考
V1は、従量料金変更日の前日までの使用水量(1立方メートル未満の端数切上げ)=料金算定期間の使用水量×従量料金変更日の直前の定例日の翌日から従量料金変更日の前日までの日数/料金算定期間の日数
V2は、従量料金変更日以後の使用水量=料金算定期間の使用水量-V1
4 平成22年8月31日まで改正前の魚沼市水道条例(以下「旧条例」という。)の適用があり、平成22年9月1日以後新条例の適用がある使用者について、平成22年8月31日が含まれる料金算定期間の料金は、次の算式により算定する。
算式
料金=ア+イ
ア=旧条例適用期間の料金
=(旧条例の基本料金+旧条例の超過料金×V)×D1/D
イ=新条例適用期間の料金
=(新条例の基本料金+新条例の従量料金×V)×D2/D
備考
Dは、料金算定期間の日数
D1は、Dのうち旧条例適用期間の日数
D2は、Dのうち新条例適用期間の日数
Vは、料金算定期間の使用水量
附則(平成22年10月7日条例第35号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日条例第40号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年3月20日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の魚沼市水道条例の規定は、給水開始届をした日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条中第23条第1項の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(第2条に関する経過措置)
5 第2条の規定による魚沼市水道条例の一部を改正する条例の施行の日(以下「水道条例施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、水道条例施行日から平成31年10月31日までの間に料金の額が確定するもの(水道条例施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る料金については、なお従前の例による。
6 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、水道条例施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から水道条例施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年7月3日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21条例29・全改、平22条例17・平24条例40・平27条例25・平29条例23・令元条例4・一部改正)
名称 | 給水区域 |
魚沼市上水道 | 魚沼市堀之内の一部、与五郎新田、大石の一部、下倉の一部、田戸の一部、根小屋の一部、竜光の一部、新道島の一部、下新田の一部、下島の一部、田川の一部、和長島の一部、徳田の一部、吉水の一部、原の一部、明神の一部、魚野地の一部、小出島、四日町の一部、日渡新田、大塚新田の一部、古新田、佐梨、中原、上原、青島、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、中ノ島、原虫野の一部、板木の一部、干溝の一部、井口新田の一部及び吉田の一部 |
伊米ヶ崎簡易水道 | 魚沼市虫野、伊勢島、原虫野の一部、板木の一部、十日町、大浦新田、岡新田及び大浦 |
干溝簡易水道 | 魚沼市干溝の一部 |
湯之谷簡易水道 | 魚沼市井口新田の一部、七日市、七日市新田、吉田の一部、大沢、葎沢、湯之谷芋川、蓑和田、大塚新田の一部及び池平の一部 |
大湯簡易水道 | 魚沼市大湯温泉、上折立の一部、折立又新田及び下折立の一部 |
銀山平簡易水道 | 魚沼市宇津野の一部 |
銀山平第2専用水道 | 魚沼市下折立の一部 |
川西地区簡易水道 | 魚沼市金ケ沢、宮沢新田、田中、栗山、親柄、横瀬、清本、長堀新田、下田、小平尾の一部(外山、滝之又及び越又を除く。)、東中、田尻、山口、並柳、和田、連日、小庭名、小庭名新田及び吉平 |
滝之又地区簡易水道 | 魚沼市小平尾の一部(外山、滝之又) |
泉沢地区飲料水供給施設 | 魚沼市泉沢 |
貫谷地区簡易水道 | 魚沼市吉原、茂沢及び水沢 |
芋川地区簡易水道 | 魚沼市大芋川 |
越又地区飲料水供給施設 | 魚沼市小平尾の一部(越又) |
川東地区簡易水道 | 魚沼市中島、中島新田、今泉、江口、江口新田、新保、新保新田、山田、米沢、一日市、中家、中家新田、池平の一部、池平新田、中子沢及び四日町の一部(羽根川以北の区域) |
三ツ又地区簡易水道 | 魚沼市三ツ又 |
須原簡易水道 | 魚沼市細野の一部、須原、大原新田、大倉、福田新田、松川、大倉沢、須川、三渕沢及び赤土 |
上条地区簡易水道 | 魚沼市高倉の一部、西名新田、西名、宮椿新田、東野名、長鳥、上長鳥新田、渋川及び細野の一部 |
福山簡易水道 | 魚沼市福山新田及び高倉の一部 |
入広瀬地域簡易水道 | 魚沼市穴沢、平野又、芋鞘、田小屋及び大栃山 |
横根地域簡易水道 | 魚沼市横根 |
大白川地域簡易水道 | 魚沼市大白川の一部(五味沢、大原及び破間川ダム周辺を除く。) |
五味沢飲料水供給施設 | 魚沼市大白川の一部(五味沢) |
大原飲料水供給施設 | 魚沼市大白川の一部(大原) |
山の神専用水道 | 魚沼市大白川の一部(破間川ダム周辺) |
別表第2(第32条関係)
(平22条例35・全改、平25条例56・平31条例8・一部改正)
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 22,000円 |
20ミリメートル | 55,000円 |
25ミリメートル | 88,000円 |
30ミリメートル | 132,000円 |
40ミリメートル | 242,000円 |
50ミリメートル | 387,200円 |
75ミリメートル | 928,400円 |
備考 この表に定める額は、消費税相当額を含む額である。