○魚沼市水道料金減免基準

平成16年11月1日

企業管理訓令第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、魚沼市水道条例施行規程(平成16年魚沼市企業管理規程第22号。以下「規程」という。)第17条第5項の規定に基づき、不可抗力による漏水に起因する水道料金の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2企管訓令2・一部改正)

(料金の減額又は免除)

第2条 水道料金の減免については、次に定めるところにより、それぞれ減額し、又は免除する。

(1) 不可抗力による給水装置からの漏水の場合 漏水相当量の料金の2分の1

(2) その他管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合 漏水相当量の料金の一部又は全部

2 漏水の原因が使用者の責めに帰すべき維持管理又は給水装置の新設、改造等によるものと判断した場合及び使用者が漏水の事実を知りながら通報その他の必要な措置を怠ったことが明らかな場合は減額し、又は免除しない。

3 第1項の規定により料金の減額又は免除を受けようとする者は、漏水箇所の修理を完了した後、規程第17条に定める水道料金等減免申請書を提出しなければならない。

(適否の決定)

第3条 前条第3項の規定による減免の申請があったときは、管理者は、原因を調査して減免することの適否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(期間)

第4条 漏水が長期間にわたってあったと推定される場合の料金を減額し、又は免除することができる期間は、3箇月以内とする。ただし、認定期間中に漏水があった場合は、別途協議するものとする。

(漏水相当量の認定)

第5条 漏水水量は、漏水のあった月の使用水量から、その直前3箇月の平均使用水量(以下「基準使用量」という。)を差し引いた水量とする。ただし、基準使用量によることが適当でないと認められるときは、漏水があった月の前年同月又は漏水修理完了後の漏水の影響を受けない月の使用水量を用いるものとする。

(令3企管訓令2・一部改正)

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この基準は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年10月2日企業管理訓令第2号)

この基準は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和3年3月18日企業管理訓令第2号)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市水道料金減免基準

平成16年11月1日 企業管理訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道給水事業
沿革情報
平成16年11月1日 企業管理訓令第3号
令和2年10月2日 企業管理訓令第2号
令和3年3月18日 企業管理訓令第2号