○魚沼市設置による入広瀬村らく雪対策条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成16年11月1日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、魚沼市の設置による入広瀬村らく雪対策条例(平成3年入広瀬村条例第22号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、魚沼市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(奨励助成事業に関する経過措置)

第2条 平成16年11月1日(以下「設置の日」という。)において現に失効前の条例第3条第1号又は第2号の規定によりなされている奨励助成事業については、設置の日以後においても、なおその効力を有する。

2 設置の日において現に失効前の条例第3条第4号の規定によりなされている奨励助成事業については、平成17年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(預託に関する経過措置)

第3条 市長は、この制度の原資として、予算の定める額を金融機関に預託するとともに、金融機関と相互に覚書を交わすものとする。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

魚沼市設置による入広瀬村らく雪対策条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成16年11月1日 条例第214号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第15編 則/第6章 経過措置
沿革情報
平成16年11月1日 条例第214号