○広神村公衆便所維持管理費補助金交付要綱

平成13年2月20日

広神村要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、広神村における地域・団体所有の公衆便所を広域利用の観点から、維持管理における光熱水費を補助し、地域施設として有効に活用することを目的とし、その交付に関しては、広神村補助金等交付規則(昭和41年規則第13号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象施設)

第2条 補助対象となる施設は、村内の施設で地域・団体所有の公衆便所とする。

(交付基準)

第3条 この補助金は、公衆便所の維持管理における光熱水費を交付対象とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(変更等)

第4条 対象施設の閉鎖及び施設規模の変更があった場合に、速やかに届けることとする。

(交付申請)

第5条 この補助金を受けようとする地域・団体は、公衆便所維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて村長に申請しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 村長は、第5条の申請に係る補助が適当と認めたときは、公衆便所維持管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 公衆便所維持管理費補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 交付決定額の80%以内を概算払いすることができるものとし、実績報告書の提出後精算払いとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、交付要件の適格性を欠いた場合及び偽りその他不正の手段により交付決定を受けた者に対し、その交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年9月分から適用する。

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広神村公衆便所維持管理費補助金交付要綱

平成13年2月20日 広神村要綱第4号

(平成13年2月20日施行)