○魚沼市戸籍届出における本人確認等事務処理要領

平成16年11月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要領は、第三者による虚偽の戸籍の届出を抑制し、戸籍への不実の記載がされることを未然に防止するために、戸籍の届書を持参した者に対し、本人確認を行い、又は届出人に対し、届書を受理した旨を通知することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする届書の種類)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届及び認知届を対象とする。ただし、外国人のみを当事者とする届出は除くことができる。

2 戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定に基づき、届書に裁判又は許可書の謄本の添付された届出については、本人確認を行わないものとする。

3 第1項に定める届出以外の届出についても、必要により本人確認を行うことができる。

(平24訓令18・一部改正)

(確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、届出人及び使者(届書を持参した者をいう。以下同じ。)とする。

(確認の方法等)

第4条 本人確認の際に提示を求める証明書等は、次の各号のいずれかとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 顔写真が貼付された住民基本台帳カード

(4) 個人番号カード

(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行する免許証、身分証明書その他これに類する書類であって、顔写真が貼付され、かつ、浮き出プレス、割印等による契印があるもの。ただし、市長が適当と認めた場合には、他の方法により本人確認を行うことができる。

2 届出人の確認方法は、提示された証明書等により、届書に記載された住所、氏名及び生年月日を確認し、貼付された顔写真により同一人の確認を行うものとする。

3 使者の確認方法は、使者確認票(様式第1号)と提示された証明書等により、住所、氏名及び生年月日を確認し、貼付された顔写真により同一人の確認を行うものとする。

4 前2項による本人確認の結果、当該届書が偽造された疑いがある場合にはその受否については、管轄法務局の長に照会するものとする。

(平24訓令18・平31訓令4・一部改正)

(執務時間外の届出)

第5条 執務時間外の届出については、執務時間内の届出と同様に本人確認を行うものとする。ただし、市長が適当と認めたときは、執務時間外の全部又は一部の時間帯について、本人確認を行わないことができる。

2 執務時間外の届出についての本人確認は、市長の補助者(戸籍事務取扱準則制定標準(昭和42年法務省民事甲第615号民事局長通達)第5条に規定する補助者をいう。)以外の者で執務時間外に届書の受領を担当するものが行うものとする。

(通知)

第6条 届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができなかった場合(当該届出の受否について、管轄法務局の長へ照会をしたときを除く。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、届出の受理した旨の通知(様式第2号)を行うものとする。ただし、市長が適当と認めたときは、通知しないことができる。

(1) 届出人のすべてについて本人確認ができなかった場合 届出人のすべて

(2) 届出人の一部について本人確認ができなかった場合 本人確認ができなかった届出人

(3) 届出書を持参した者が使者であった場合 届出人のすべて

(4) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による届出があった場合 届出人のすべて

2 前項の規定による通知の内容等は、次に定めるとおりとする。

(1) 内容 届出年月日、事件名、届出人の氏名、届出事件本人の氏名及び届出を受理した旨とする。

(2) 宛先及び宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。ただし、届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所を宛先とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(3) 通知手段 封書又はこれに準ずるものとする。

(4) 返送された場合の処理 宛先不明等により返送された通知は、当該年度終了後1年間保存する。

(平19訓令24・一部改正)

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)

第7条 届書の欄外に、本人確認及び通知の有無を記載するものとする。

2 他の市町村長(特別区の区長を含む。)に送付する届書の謄本についても、前項の内容を明らかにするものとする。

(確認台帳)

第8条 届書の写しをもって、確認台帳を作成する。

2 届書を持参した者が使者である場合は、使者確認票を届書の写しに添付するものとする。

3 保存期間は、当該年度終了後1年間とする。

この要領は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第24号)

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第18号)

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年1月28日訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平24訓令18・平31訓令4・一部改正)

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(平24訓令18・一部改正)

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魚沼市戸籍届出における本人確認等事務処理要領

平成16年11月1日 訓令第55号

(平成31年1月28日施行)