○魚沼市介護保険の第1号被保険者の要介護(要支援)認定者に係る所得税及び地方税上の障害者控除対象者認定基準要領
平成16年11月1日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定に基づき市長が認定を行うに際し必要な事項を定めるものとする。
(平23訓令22・平24訓令24・一部改正)
3 第1項の審査に当たって、必要がある場合には、関係機関等の職員に情報の提供を求めることができるものとする。
(申請)
第3条 この要領に定める市長の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第2号)によるものとする。
(1) 認定者の氏名及び住所が変更になった場合
(2) 認定者が要介護(要支援)認定者でなくなった場合
(3) 認定者が市外に転出した場合
(4) 認定者が死亡した場合
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第13号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月24日訓令第22号)
この要綱は、平成23年11月24日から施行する。
附則(平成24年12月3日訓令第24号)
この要領は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日訓令第29号)
この要領は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
(施行期日)
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市介護保険の第1号被保険者の要介護(要支援)認定者に係る所得税及び地方税上の障害者控除対象者認定基準要領、第2条の規定による改正前の魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領及び第5条の規定による改正前の魚沼市未熟児養育事業実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日訓令第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
障害者・特別障害者であることの市長の認定基準
| 認定 | 基準 |
障害者 | (1) 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | ○知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。 |
(2) 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | ○身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。 | |
特別障害者 | (1) 知的障害者(重度)等に準ずる。 | ○知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること。 ○精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること。 |
(2) 身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | ○身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること。 | |
(3) 寝たきり老人 | ○常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。 (6月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
別表第2(第2条関係)
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 1 交通機関等を利用して外出する。 2 隣近所へなら外出する。 |
準寝たきり | ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。 |
寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。 1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。 2 介助により車いすに移乗する。 |
ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。 1 自力で寝返りをうつ。 2 自力では寝返りもうたない。 |
別表第3(第2条関係)
(平18訓令13・一部改正)
認知症老人の日常生活自立度判定基準
ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
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Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
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たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 | ||
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
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着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | ||
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ。 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ。 |
M | 著しい精神症状や問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
(平27訓令29・全改)
(平27訓令29・全改、令3訓令8・一部改正)
(平27訓令29・全改)
(平28訓令14・一部改正)
(令3訓令8・一部改正)