○魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する事務取扱要領

平成16年11月1日

訓令第57号

1 支払方法変更の記載を行うに当たっての判定

魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱(平成16年魚沼市告示第40号。以下「要綱」という。)第4条に掲げる支払方法の変更を行うに当たって、納期限からの経過期間は、次に掲げる日をもって判断する。

(1) 要介護・要支援認定申請 申請日の30日後

(2) 要介護・要支援更新認定申請 申請日の30日後

(3) 区分変更認定申請 申請日の30日後

(4) サービスの種類指定変更申請 申請日の30日後

(5) 前各号以外 支払方法変更の記載の決定日

2 支払方法変更の決定による変更の開始日

要綱第4条に掲げる支払方法変更の記載の決定による変更の開始日は、次に掲げる日とする。

(1) 要介護・要支援認定申請 認定年月日

(2) 要介護・要支援更新認定申請 当該認定申請にかかる認定の有効期間開始日(ただし、要綱第3条第2項第3号に定める弁明書の提出期限が当該認定申請に係る認定の有効期間開始日を経過する場合は認定年月日)

(3) 区分変更認定申請 認定年月日

(4) サービスの種類指定変更申請 変更年月日

(5) 前各号以外 支払方法変更の記載の決定日

3 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第67条の規定による保険給付の一時差止の判定

要綱第7条に掲げる保険給付の支払の一時差止を行うに当たって、納期限からの経過期間は、保険給付費の支給申請日をもって判断する。

4 法第68条の規定による保険給付の一時差止の条件

要綱第10条に掲げる保険給付の一時差止は、医療保険者から「介護保険給付の支払一時差止依頼書」の提出があり、その者の未納医療保険料の滞納期間が1年6月を超えている場合に行うものとする。

5 法第68条の規定による保険給付の一時差止の判定

要綱第10条に掲げる保険給付の支払の一時差止を行うに当たって、納期限からの経過期間は、1の(1)から(4)までを準用するものとする。

6 法第68条の規定による保険給付の一時差止の開始日

要綱第10条に掲げる保険給付の一時差止開始日は、2の(1)から(4)までを準用するものとする。

7 給付額減額等の開始日

要綱第12条に掲げる給付費減額等の開始日は、認定結果を通知する日の属する月の翌月の初日とする。

8 給付額減額等の措置の特例

給付額減額等の記載の削除をした者について当該給付額減額の期間が経過するまでの間に認定する場合は、前記の給付額減額等の記載の削除にかかる介護保険給付額減額免除申請事由の審査を行い、不適当と認めた場合は、給付額の減額の記載をするものとする。

9 支払の一時差止等を受けている2号被保険者が第1号被保険者となった場合

法第68条の規定による保険給付差止の記載を受けている第2号被保険者が第1号被保険者となったときは、保険給付差止の記載を削除するものとする。

10 特別の事情

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第30条第1項及び第2項並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第100条第1項及び第2項の適用については、魚沼市介護保険条例(平成16年魚沼市条例第113号)第17条第1項の各号に掲げる規定を準用するものとし、魚沼市介護保険条例施行規則(平成16年魚沼市規則第95号)第8条第1項に係る介護保険料減免申請のあった日の属する月の翌月の初日(申請のあった日が月の初日であるときは、その日)から12箇月間は、当該「特別の事情」が継続しているものとする。

11 通知書の等の様式

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書その他の様式は、別表に定めるところによる。

この要領は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第20号)

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第24号)

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市介護保険の第1号被保険者の要介護(要支援)認定者に係る所得税及び地方税上の障害者控除対象者認定基準要領、第2条の規定による改正前の魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領及び第5条の規定による改正前の魚沼市未熟児養育事業実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(11関係)

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

様式第1号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

様式第2号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告取消通知書

様式第3号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書

様式第4号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了通知書

様式第5号

介護保険給付の支払一時差止通知書

様式第6号

介護保険給付の支払一時差止終了申請書

様式第7号

介護保険給付の支払一時差止解除通知書

様式第8号

介護保険滞納保険料控除通知書

様式第9号

介護保険給付額減額通知書

様式第10号

介護保険給付額減額免除申請書

様式第11号

介護保険給付額減額終了通知書

様式第12号

介護保険給付の差止予告通知書(2号)

様式第13号

介護保険給付の差止処分通知書(2号)

様式第14号

介護保険給付の支払一時差止通知書(2号)

様式第15号

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(平17訓令20・平28訓令14・一部改正)

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(令3訓令9・一部改正)

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(平17訓令20・平28訓令14・一部改正)

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(平17訓令20・平28訓令14・一部改正)

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(平17訓令20・平28訓令14・一部改正)

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(平17訓令20・平19訓令24・平28訓令14・令3訓令9・一部改正)

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魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する事務取扱要領

平成16年11月1日 訓令第57号

(令和3年4月1日施行)