○魚沼市遊休土地実態調査要領

平成16年11月1日

訓令第60号

(目的)

第1条 この調査は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章及び新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に規定する遊休土地に関する措置を適正かつ円滑に行うための基礎資料を得ることを目的とする。

(調査対象地域)

第2条 調査対象地域は、市の全区域とする。

(調査時期)

第3条 調査時期は、年1回5月から7月までとする。

(調査内容)

第4条 調査内容は、次に掲げるものとする。

(1) 一団の土地の抽出 市は、法第14条第1項の許可又は法第23条第1項若しくは法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出に係る土地(都市計画法第58条の6第1項の規定による通知に係る土地を除く。)のうち、次のいずれにも該当するものを届出台帳等から抽出する。

 調査年の前年の1月1日から12月31日までの間において次に掲げる日のいずれか早い日(以下「届出等処理日」という。)から2年を経過したもの

(ア) 許可の日又は許可があったとみなされた日

(イ) 法第23条第1項の届出について勧告をした日又は届出のあった日から3週間(法第24条第3項の規定により期間を延長した場合には、その延長した期間)を経過した日

(ウ) 法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の届出について勧告し、若しくは勧告しない旨の通知をした日又は届出のあった日から6週間を経過した日

 次に掲げる面積要件に該当するもの

(ア) 調査A

a 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区にあっては2,000平方メートル以上

b 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域((ア)に規定する区域を除く。)にあっては5,000平方メートル以上

c a及びbに規定する区域以外の区域にあっては10,000平方メートル以上

(イ) 調査B

調査年の5月1日において規制区域又は監視区域が指定されている場合における当該区域内の土地で、法第28条第1項第1号イ又はロに規定する面積以上で、かつ、(ア)から(ウ)までに規定する区域に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに規定する面積未満

(2) 利用現況調査票の作成 市は、次の土地について所要事項を利用現況調査票(様式第1号)に記載する。

 前号により抽出された土地

 前年以前において一団の土地として抽出されたが、法第28条第1項第2号の期間要件を満たさないこととされた土地

(3) 未利用地要件の判定 市は、前号により利用現況調査票に記載された土地について、現地調査を行い、利用現況を判定し、その結果を利用現況調査票に記入する。更に法第28条第1項第3号の要件に該当するか否かを判定し、その結果を利用現況調査票に記入する。

(4) 期間要件の確認 市は前号により法第28条第1項第3号の要件に該当すると認定された土地について、不動産登記簿等により調査時における保有、転売の別及び法第28条第1項第2号の期間要件に該当するか否かを確認し、その結果を利用現況調査票に記入する。この場合において、数年にわたり取得された一団の土地については、第4条第5(1)イに掲げる面積要件を満たすこととなったときに、同項第2号の取得があったものとして取り扱うこととする。

(5) 遊休土地の認定

 市は前号により法第28条第1項第2号の期間要件に該当すると確認された土地について、遊休土地等調査票(様式第2号)を作成し、これに基づき遊休土地に該当するか否かを判定する。

 市は、前年の調査において継続検討とされた土地について、その後の状況の変化を調査し、その結果を既に作成済みの遊休土地等調査票に記入して、遊休土地に該当するか否かを判定する。

 及びによる判定の結果について、遊休土地等調査票に記入する。

(6) 遊休土地台帳の作成 市は、前号により遊休土地である旨の通知を行った土地について、所要事項を遊休土地台帳(様式第3号)に記載する。

(7) 他の市町村との調整 市は、調査対象地が他の市町村の行政区域にまたがる一団の土地の場合、第2号における利用現況調査票の作成及び第5号アにおける遊休土地等調査票の作成に際し、当該他の市町村と極力調整を図るものとする。なお、この場合において当該他の市町村の判断にかかわらず、単独で対象地について遊休土地の通知をし、又は継続検討案件とした場合、その旨を当該他の市町村に通知するものとする。通知を受けた市町村は、自己の判定にかかわらず、継続検討案件として次年度以降も調査を行うものとする。

(県への報告)

第5条 市は、次の表の調査票等の欄に掲げる調査票等をそれぞれ報告期限の欄に掲げる期日までに、県に報告するものとする。

調査票等

報告期限

1 利用現況調査票の写し

2 遊休土地等調査票の写し

3 遊休土地等の位置図(原則として、縮尺5万分の1)及び状況図(当該遊休土地等の形状及び周辺の土地利用の状況を明らかにしたもの)

毎年7月10日

4 遊休土地台帳の写し

遊休土地である旨の通知と同時及び毎年1月20日

5 附則遊休土地利用処分状況調査票(様式第4号)

毎年1月20日

2 提出部数は、3遊休土地の位置図及び状況図については2部、それ以外の調査票等については1部ずつとする。

(その他)

第6条 平成13年以前に県が調査を行い、平成14年度以降に引き続き継続調査が必要とされている案件については、市がこれを引き継ぎ、調査、判定及び遊休土地等調査票の記入を行い、新潟県に報告するものとする。

この要領は、平成16年11月1日から施行する。

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魚沼市遊休土地実態調査要領

平成16年11月1日 訓令第60号

(平成16年11月1日施行)