○魚沼市議会事務局設置条例
平成16年11月18日
条例第216号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、魚沼市議会に事務局を置く。
(事務局の職務)
第2条 事務局は、魚沼市の議会に関する事務を処理する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年11月18日 条例第216号
(平成16年11月18日施行)