○魚沼市営住宅入居者選考委員会規則

平成16年12月27日

規則第172号

(設置)

第1条 魚沼市営住宅条例(平成16年魚沼市条例第170号)第10条第2項の規定に基づき、魚沼市営住宅の入居者の選考を公正に行うため、魚沼市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令元規則10・一部改正)

(委員会の職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、前条の設置の目的を達成するために住宅入居者の選考について審議する。

(令元規則10・全改)

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員児童委員協議会長

(2) 市民課長、福祉支援課長、介護福祉課長及び教育委員会事務局子ども課長

(令元規則10・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元規則10・追加)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令元規則10・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要な都度招集し、委員長が議長となって運営する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、抽選により入居者を決定する。

(令元規則10・旧第5条繰下)

(抽選)

第7条 前条第3項に規定する抽選を行う場合は、入居申込者に対し、抽選を行う日の3日前までにその日時、場所及び方法を通知するものとする。

2 前項の抽選には入居申込者のうちから2人以上を抽選に立ち会わせるものとする。

(令元規則10・旧第6条繰下)

(関係職員の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、説明及び資料の提出を求めることができる。

(令元規則10・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 会議の庶務は、産業経済部都市整備課において処理する。

(平21規則5・平31規則10・一部改正、令元規則10・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(令元規則10・旧第9条繰下)

この規則は、平成16年12月27日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第23号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市営住宅入居者選考委員会規則

平成16年12月27日 規則第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年12月27日 規則第172号
平成20年4月1日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第5号
平成21年7月1日 規則第23号
平成24年3月22日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第10号
令和元年12月20日 規則第10号