○魚沼市新潟県中越地震被災者生活再建支援事業支援金交付要綱
平成16年11月25日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市長は、「平成16年新潟県中越地震」により住宅に多大な被害が発生した被災者の生活不安を払拭し、生活の速やかな復興を図るため、被災者の生活再建に必要な生活必需品の購入等に要する経費の一部を支給するものとし、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象世帯)
第2条 この支援金の交付対象は、「平成16年新潟県中越地震」の発災時に市に居住し、かつ被害を受けた世帯とし、世帯主に対して交付するものとする。
2 対象となる被害の程度は、全壊、大規模半壊、半壊とする。
(支援対象経費)
第3条 支援対象経費は、被災者に対するもので次に定めるとおりとする。
(1) 生活関係
ア 被災者生活再建支援法(平成10年5月22日法律第66号)に定める物品の購入費又は修理費
イ 自然災害により負傷し、又は疾病にかかった場合に必要な医療費
ウ 住居の移転に通常必要な移転費及び住居移転のための交通費
エ 住宅を賃借する場合における当該住宅の借家権の設定の対価(礼金)
オ その他市長が生活再建のために特に必要と認めた物品の購入費又は修理費
(2) 居住関係
ア 住宅を賃借する場合における当該住宅の家賃等
イ 住宅に係る解体(除却)、撤去、整地費
ウ 住宅の建築・補修等に係る借入金その他の債務に係る利息及び債務保証料
エ 仮設住宅又は施設の利用料
オ 自ら居住の用に供する住宅における当該住宅の改築補修費等
カ その他市長が住宅の賃借、補修、建設又は購入に必要な諸経費として特に必要と認めた経費
(支援金の交付額)
第4条 支援金の額は、別表に掲げる額を限度に交付する。
2 市長は、支援金の交付額等の変更を決定したときは、規則第8条第2項の例により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 概算払により支援金の交付を受けた申請者は、新潟県中越地震被災者生活再建支援事業支援金交付申請書(精算払申請用)兼支援金使途実績報告書(様式第3号)を別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が支援金を他の用途に使用し、又は要綱に基づく市長の指示若しくは交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、支援金の交付額の確定があった後においても、適用するものとする。
(支援金の返還)
第9条 市長は、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、申請者に交付すべき支援金の額を確定した場合において、既にその額を超える支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
別表
(単位:千円)
世帯の年収、基準等 | 被害の程度 | |||
世帯 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | |
世帯全体の年収が500万円以下の世帯 | 複数 | 1,000 | 1,000 | 500 |
単数 | 750 | 750 | 375 | |
世帯全体の収入合計額が500万円超、700万円以下であって世帯主が45歳以上である世帯又は要援護世帯 世帯全体の収入合計が700万円超、800万円以下であって世帯主が60歳以上である世帯又は要援護世帯 | 複数 | 500 | 500 | 500 |
単数 | 375 | 375 | 375 | |
上記以外の世帯 | 複数 | 1,000 | 500 | 500 |
単数 | 750 | 375 | 375 |