○魚沼市災害援護資金の貸付金利子補給要綱
平成16年11月25日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年魚沼市条例第188号)に基づく災害援護資金貸付金の借受人の自立更生を図るため、当該借受人に対し貸付金に係る利子の補給をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(平20告示76・一部改正)
(受給資格者)
第2条 利子補給を受けることができる者は、前条に規定する災害援護資金の借受人及び連帯保証人又は借受人の相続人等で借受人に代わり償還する者のうち、元利金の償還を行った者(以下「借受人等」という。)とする。
(平20告示76・一部改正)
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、貸付金額に対し年3パーセントとする。
(利子補給の申請)
第4条 利子補給を受けようとする借受人等(以下「申請者」という。)は、災害援護資金貸付金利子補給金交付申請書(様式第1号)を、毎償還金支払期日までに市長に提出しなければならない。
(平20告示76・一部改正)
(利子補給金の交付時期)
第6条 市長は、前条の規定による利子補給の決定の通知をしたときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の方法により、利子補給金の交付を受けたことが明らかになったときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は交付した利子補給金を返還させることができる。
付則
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成20年6月27日告示第76号)
この要綱は、平成20年6月27日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(平21告示43・一部改正)
(平31告示54・一部改正)