○魚沼市介護保険料減免に関する取扱要綱

平成16年12月21日

告示第96号

(趣旨)

第1条 魚沼市介護保険条例(平成16年魚沼市条例第113号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づく介護保険料の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、法令その他別に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(減免の基準)

第2条 条例第17条第1項の規定により介護保険料を減免する場合の軽減の割合及び免除の基準は、同条第1項各号の区分により別表に定めるとおりとする。

2 介護保険料の減免は、条例第8条の規定により賦課した当該年度の保険料(随時及び過年度賦課保険料を含む。以下「年間保険料」という。)について行う。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第140条及び条例第9条の規定によって賦課した保険料の納期中に保険料の減免申請があったときは、当該納期の保険料について暫定的に減免し、条例第10条の規定により保険料を賦課する際に、年間保険料の減免を決定するものとする。

3 減免理由発生の日の前に納期の末日が到来した保険料(特別徴収にかかる保険料にあっては、減免理由発生の日の属する月の前月までの月割り額の合計額)については、減免の対象とはしない。

(平18告示62・一部改正)

(端数処理)

第3条 この要綱によって算定した減額すべき金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げ、減額すべき額が100円未満の場合は、100円とする。

(減免の取り消し)

第4条 市長は、偽りその他不正の行為により減免を受けた者を発見したときは、その事実を確認し、かつ、その旨を当該納入義務者に通知し、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。この場合においては、条例第23条の規定による過料に処するものとする。

(平18告示62・一部改正)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第62号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表

(平19告示41・追加)

区分

適用範囲

減免割合等

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害又は火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

財産の損害の程度が10分の3以上で、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得額が1,000万円以下の場合

損害割合

合計所得金額

損害割合が3/10以上5/10未満の場合の減免割合

損害割合が5/10以上の場合の減免割合

500万円以下であるとき。

1/2

全部

750万円以下であるとき。

1/4

1/2

750万円超えるとき。

1/8

1/4

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

当該年中の合計所得の見積額が前年中の合計所得金額より10分の3以上減少し、当該保険料を納付することが著しく困難と認められる場合で、生計を一にする配偶者、親族及び姻族等のそれぞれの当該年中の合計所得及び相続財産の見積額を合計して750万円以下の場合

合計所得等見積額

所得見積額減少割合

生計を一にする他の家人の合計所得等見積額が300万円以下の場合の減免割合

生計を一にする他の家人の合計所得等見積額が300万円を超え400万円以下の場合の減免割合

生計を一にする他の家人の合計所得等見積額が400万円を超え550万円以下の場合の減免割合

生計を一にする他の家人の合計所得等見積額が550万円を超える場合の減免割合

所得見積額がないとき。

全部

10/20

10/30

10/40

所得見積額が7/10以上減少したとき。

7/10

7/20

7/30

7/40

所得見積額が5/10以上減少したとき。

5/10

5/20

5/30

5/40

所得見積額が3/10以上減少したとき。

3/10

3/20

3/30

3/40

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業等により著しく減少したとき。

当該年中の合計所得の見積額が前年中の合計所得金額より10分の3以上減少し、当該保険料を納付することが著しく困難と認められる場合で、生計を一にする配偶者、親族及び姻族等のそれぞれの当該年中の合計所得の見積額を合計して750万円以下の場合

合計所得等見積額

所得見積額減少割合

生計を一にする他の家人の合計所得等見積額が300万円以下の場合の減免割合

生計を一にする他の家人の合計所得等見積額が300万円を超え400万円以下の場合の減免割合

生計を一にする他の家人の合計所得等見積額が400万円を超え550万円以下の場合の減免割合

生計を一にする他の家人の合計所得等見積額が550万円を超える場合の減免割合

所得見積額がないとき。

7/10

7/20

7/30

7/40

所得見積額が7/10以上減少したとき。

5/10

5/20

5/30

5/40

所得見積額が5/10以上減少したとき。

3/10

3/20

3/30

3/40

所得見積額が3/10以上減少したとき。

2/10

2/20

2/30

2/40

4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作又は不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づいて補填される農作物共済金額を控除した後の額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、前年中の合計所得が1,000万円以下であり、かつ、農業所得以外の所得が400万円以下のもの

合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

8/10

550万円以下であるとき。

6/10

750万円以下であるとき。

4/10

750万円を超えるとき。

2/10

5 その他市長が認める特別の事情があるとき。

生活が著しく困難で、次のすべてに該当するもの

(1) 第1号被保険者が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号(生活保護受給者を除く)又は同項第2号に該当するものであること。

(2) 世帯の年間収入額が、単身世帯で80万円、世帯員一人増すごとに40万円を加算した額以下であること。

(3) 被保険者が減免を受けようとする保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税の課税において、同法に規定する控除対象配偶者又は扶養親族でないこと。

(4) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を有していないこと。

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魚沼市介護保険料減免に関する取扱要綱

平成16年12月21日 告示第96号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年12月21日 告示第96号
平成18年4月1日 告示第62号
平成19年4月1日 告示第41号