○魚沼市議会議員記章着用規程
平成16年11月18日
議会訓令第2号
(記章の着用)
第1条 魚沼市議会議員の議員章及び議長章は、全国市議会議長会において定めた記章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
(本人以外の着用)
第3条 議員章は、本人のほかは、着用することができない。
附則
この規程は、平成16年11月18日から施行する。
○魚沼市議会議員記章着用規程
平成16年11月18日
議会訓令第2号
(記章の着用)
第1条 魚沼市議会議員の議員章及び議長章は、全国市議会議長会において定めた記章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
(本人以外の着用)
第3条 議員章は、本人のほかは、着用することができない。
附則
この規程は、平成16年11月18日から施行する。
平成16年11月18日 議会訓令第2号
(平成16年11月18日施行)
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