○魚沼市議会議員記章着用規程

平成16年11月18日

議会訓令第2号

(記章の着用)

第1条 魚沼市議会議員の議員章及び議長章は、全国市議会議長会において定めた記章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。

第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。

(本人以外の着用)

第3条 議員章は、本人のほかは、着用することができない。

この規程は、平成16年11月18日から施行する。

魚沼市議会議員記章着用規程

平成16年11月18日 議会訓令第2号

(平成16年11月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成16年11月18日 議会訓令第2号