○魚沼市民図書館(仮称)建設基本計画策定委員会設置要綱

平成16年11月1日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 この要綱は、魚沼市民図書館(仮称)建設基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから魚沼市民図書館(仮称)建設準備室長(以下「準備室長」という。)が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 魚沼市市民 6名以内

(2) 魚沼市議会議員 2名

(3) 魚沼市社会教育委員 2名

(4) 魚沼市立図書館関係者 2名

(5) 学識経験者等 3名以内

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

5 委員の任期は、魚沼市民図書館(仮称)建設基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するまでとする。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じてアドバイザー等の出席を求め、意見を聞くことができる。

(専門委員会)

第4条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(所掌事項)

第5条 委員会は、基本計画の策定について、準備室長の諮問に応じ住民意向の把握並びに魚沼市民図書館(仮称)の規模及び機能等について協議し、答申する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、魚沼市民図書館(仮称)建設準備室において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

魚沼市民図書館(仮称)建設基本計画策定委員会設置要綱

平成16年11月1日 教育委員会告示第5号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会告示第5号