○魚沼地域視聴覚教育協議会規約

昭和49年4月1日

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、視聴覚教育に関する事務を共同で管理し及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、魚沼地域視聴覚教育協議会という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)が、これを設ける。

(1) 小千谷市

(2) 魚沼市

(3) 南魚沼市

(4) 湯沢町

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

(1) 地域視聴覚センターの設置運営に関する事務

(2) 視聴覚教育の振興に関する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、魚沼市堀之内130番地に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、委員12人をもってこれを組織する。

(委員)

第7条 委員は、関係市町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)をもって充てるほか、各関係市町において、学校教育関係職員のうちから1人、社会教育関係職員のうちから1人をそれぞれ選任する。

2 委員の任期は、教育長にあっては、当該教育長の任期とし、その他の委員にあっては、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、関係教育長が協議して定めた教育長をもって、これに充てる。

3 会長は、協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長が会長の職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、当該教育長の任期とする。

6 会長及び副会長は、非常勤とする。

(職員)

第9条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係市町別の配分については、関係市町教育委員会が協議により、これを定める。

2 関係市町教育委員会は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれ当該市町の教育委員会事務局の職員のうちから、選任するものとする。

(事務局)

第10条 協議会の担任する事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。

3 会長は、職員のうちから事務局長を定めなければならない。

4 事務局長は、会長の命をうけて協議会の事務を掌理する。

5 その他の職員は、上司の指揮をうけて協議会の事務に従事する。

6 会長は、事務の一部を事務局長に委任することができる。

(事務処理のための組織)

第11条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第12条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第13条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第14条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(関係市町教育委員会の名においてする事務の管理及び執行)

第15条 協議会が、その担任する事務を関係市町教育委員会の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を関係市町の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 前項の条例、規則その他の規程が改廃された場合においては、当該市町教育委員会は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第16条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は、関係市町が負担する。

2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、関係市町長が遅くとも年度開始前60日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、関係市町長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。

3 関係市町は、前項の規定による負担金を、年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。

(予算)

第17条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(予算の調製等)

第18条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写をすみやかに関係市町に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の追加更正)

第19条 関係市町長は、協議会に係る既定予算の追加又は更正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の追加又は更正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会に係る既定予算の追加又は更正を必要と認めるときは、その旨を関係市町長に申し出るものとする。

3 前項の申出があったときは、関係市町長は、直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定により関係市町長が協議会に係る既定予算の追加又は更正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行うものとする。この場合においては、第16条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の追加のため」、「遅くとも年度開始前60日までに」とあるのは「すみやかに」、同条第3項中「年度開始後直ちに」とあるのは「直ちに」、第18条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に」とあるのは「追加又は更正予算を調製し、すみやかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第20条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第21条 会長は、協議会の出納その他の会計事務を補助させるため、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第22条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写をすみやかに関係市町長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(物品若しくは財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び処分の方法)

第23条 協議会の担任する事務の用に供する物品若しくは財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、関係市町が協議してそれぞれ取得し若しくは処分し、又は設置し若しくは処分するものとし、当該物品若しくは財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の物品若しくは財産又は公の施設を管理する場合においては、関係市町が協議して定める市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程を関係市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理を、その定めるところにより行うものとする。

(契約)

第24条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することができない。

2 協議会が行う契約については、関係市町が協議して定める市町の契約に関する手続きを関係市町の契約に関する手続きとみなして、準用するものとする。

(その他の財務に関する事項)

第25条 この規約に特別の定めがあるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

第6章 補則

(事務処理の状況報告等)

第26条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会の管理し及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を関係市町長に提出するものとする。

2 関係市町長が協議して定める市町の監査委員は、毎年5月から6月の間において協議会の出納を監査し、その結果を関係市町長に報告しなければならない。

(関係市町長の監視権)

第27条 関係市町長は、必要があると認めるときは、協議会の管理及び執行した事務について報告をさせ、又は実地について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。

(費用弁償等)

第28条 会長、副会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の規定による費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第29条 協議会が解散したときは、関係市町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市町長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第30条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除く外、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程を定めたときは、会長は、直ちに当該規程を関係市町教育委員会に送付するものとする。

1 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第18条第1項中「年度開始前に」とあるのは、「すみやかに」と読み替えるものとする。

3 協議会の解散に伴い、魚沼市がその事務を承継する。

(昭和50年4月1日)

この規約は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日)

この規約は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成16年11月1日)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月26日)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この規約は、平成22年3月31日から施行する。

(平成28年10月4日)

この規約は、平成29年5月31日から施行する。

魚沼地域視聴覚教育協議会規約

昭和49年4月1日 種別なし

(平成29年5月31日施行)

体系情報
第15編 則/第1章 協議会
沿革情報
昭和49年4月1日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和57年6月29日 種別なし
平成16年11月1日 種別なし
平成17年9月26日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成28年10月4日 種別なし