○魚沼市立病院運営審議会条例

平成17年1月11日

条例第1号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、病院事業計画の樹立、実施並びに運営に関する重要事項について調査し、審議するため、魚沼市立病院運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平27条例5・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員 3人以内

(2) 学識経験者 4人以内

(3) その他市長が必要と認めた者 3人以内

(平27条例5・平28条例14・平30条例8・一部改正)

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民福祉部において処理する。

(平27条例5・平30条例39・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市立病院運営審議会条例

平成17年1月11日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第4節
沿革情報
平成17年1月11日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第14号
平成30年3月20日 条例第8号
平成30年12月21日 条例第39号