○魚沼市社会教育委員条例

平成17年1月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、魚沼市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置くために必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、12人以内とする。

(平21条例12・一部改正)

(委員の構成)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験のある者の中から、魚沼市教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

魚沼市社会教育委員条例

平成17年1月11日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)