○魚沼市生涯学習推進会議設置条例
平成17年1月11日
条例第3号
(設置)
第1条 市の生涯学習に関する諸事業の総合的な推進を図るため、魚沼市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進会議は、魚沼市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)又は魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、市の生涯学習関連施策の総合的な推進に関する事項を調査審議する。
2 推進会議は、生涯学習に関し必要と認める事項を推進本部又は教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 推進会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種機関及び団体の推薦を受けた者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が適当と認める者
(平21条例12・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、推進会議を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、推進会議に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、推進会議の委員のうちの若干人で組織する。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(平20条例1・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。