○魚沼市スポーツ推進審議会条例
平成17年1月11日
条例第4号
(設置)
第1条 市のスポーツの推進を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、魚沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例26・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、法第35条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) スポーツの推進に関する方針の樹立及び法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画の策定等に関し、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応ずること。
(2) スポーツの推進に関し、調査、審議及び提言を行うこと。
(平23条例26・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、13人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。
(1) スポーツに関し学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の魚沼市スポーツ振興審議会条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の魚沼市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により委嘱されている審議会の委員は、改正後の魚沼市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により委嘱された審議会の委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。