○魚沼市文化財保護審議会条例
平成17年1月11日
条例第5号
(趣旨)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に魚沼市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、又はこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
2 教育委員会は、次に掲げる事項について審議会に諮問しなければならない。
(1) 文化財の指定及びその解除
(2) 文化財の現状変更
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(平20条例1・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。