○魚沼市社会教育委員の会議運営規則
平成17年1月13日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市社会教育委員条例(平成17年魚沼市条例第2号)第5条の規定に基づき魚沼市社会教育委員(以下「委員」という。)の職務及び会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平18教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)
(会議)
第3条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員3人以上から、付議すべき事項を示して会議招集の請求があるときは、委員長は会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、社会教育団体及び行政機関その他の代表者又はその委任を受けた者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(平18教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(平18教委規則2・旧第5条繰上・一部改正、平21教委規則3・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平18教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。