○魚沼市生涯学習専門員規則
平成17年1月13日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、生涯学習の指導者層の充実を図るため、魚沼市生涯学習専門員(以下「専門員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分及び人数)
第2条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 専門員の数は、5人以内とする。
(職務)
第3条 専門員は、生涯学習に関する直接指導、学習相談及び社会教育団体の育成に関する業務に従事する。
(任命)
第4条 専門員は、次に該当する者のうちから魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、生涯学習に関する専門知識を身に付けていること。
(2) 年齢65歳以下であること。
(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。
(服務)
第5条 専門員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 専門員の勤務時間等は、教育長が別に定める。
(任期等)
第6条 専門員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。
2 教育委員会は、専門員を設置する必要がなくなった場合には、その職を免ずることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。