○魚沼市生涯学習専門員規則

平成17年1月13日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、生涯学習の指導者層の充実を図るため、魚沼市生涯学習専門員(以下「専門員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分及び人数)

第2条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

2 専門員の数は、5人以内とする。

(職務)

第3条 専門員は、生涯学習に関する直接指導、学習相談及び社会教育団体の育成に関する業務に従事する。

(任命)

第4条 専門員は、次に該当する者のうちから魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、生涯学習に関する専門知識を身に付けていること。

(2) 年齢65歳以下であること。

(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないこと。

(服務)

第5条 専門員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 専門員の勤務時間等は、教育長が別に定める。

(任期等)

第6条 専門員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。

2 教育委員会は、専門員を設置する必要がなくなった場合には、その職を免ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

魚沼市生涯学習専門員規則

平成17年1月13日 教育委員会規則第2号

(平成17年1月13日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月13日 教育委員会規則第2号