○魚沼市公民館運営審議会規則

平成17年1月13日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市公民館条例(平成16年魚沼市条例第196号)第17条の規定に基づき、魚沼市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則4・一部改正)

(委員)

第2条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を掌理し総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、魚沼市中央公民館において処理する。

(平21教委規則4・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、魚沼市教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

魚沼市公民館運営審議会規則

平成17年1月13日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月13日 教育委員会規則第3号
平成21年4月1日 教育委員会規則第4号