○魚沼市公民館運営審議会規則
平成17年1月13日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市公民館条例(平成16年魚沼市条例第196号)第17条の規定に基づき、魚沼市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則4・一部改正)
(委員)
第2条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を掌理し総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、魚沼市中央公民館において処理する。
(平21教委規則4・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、魚沼市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。