○魚沼市立図書館協議会規則
平成17年1月13日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 魚沼市立図書館条例(平成16年魚沼市条例第197号)第9条第4項の規定に基づき、魚沼市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 協議会は、魚沼市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う業務につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
(委嘱)
第3条 協議会の委員は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員)
第4条 協議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、魚沼市立広神図書館において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平20教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。