○魚沼市目黒邸等運営審議会規則
平成17年1月13日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市旧目黒家住宅、目黒邸資料館、守門民俗文化財館及び旧佐藤家住宅条例(平成16年魚沼市条例第204号)第10条の規定に基づき、目黒邸等運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を掌理し総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(平20教委規則7・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、魚沼市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。