○魚沼市プロジェクト・チーム設置規程

平成17年1月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号)第15条に規定する事務を処理するため、魚沼市プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する場合の基本的な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 チームを設置しようとするときは、チームの行うべき事務に最も関係のある部等(以下「主管部等」という。)の長が、次の各号に掲げる事項を内容とした設置要領を作成し、事務及びチームの構成に関係する部等の長及び総務政策部長と協議し、必要に応じ庁議において審議し、市長が決定するものとする。

(1) 設置の目的

(2) チームの名称

(3) 所掌事務

(4) チームの構成

(5) 主管部等

(6) 関係部等

(7) 設置の期間

(8) その他必要な事項

(平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

(所属)

第3条 チームは、副市長に直属するものとする。

(平19訓令9・一部改正)

(チームの設置期間)

第4条 チームの設置期間は、原則として1年以内とする。

(構成員)

第5条 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。

2 チームにリーダーを置き、構成員のうちから市長が任命する。

3 リーダーは、上司の命を受けてチームの事務を掌理し、構成員を指揮し、及び監督する。

4 チームにサブリーダーを置くことができる。

5 サブリーダーは、構成員の中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。

6 構成員は、リーダーの命を受けてチームの事務を処理する。

(勤務)

第6条 リーダー、サブリーダー及び構成員は、現職を保有したまま、チームの職務に従事するものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、主管部等において処理する。

(平31訓令12・一部改正)

(成果の報告及びチームの廃止)

第8条 副市長は、チームの任務が終了したときは、速やかにその成果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告により、チームの設置目的が達成されたと認めたときは、当該チームを廃止するものとする。

(平19訓令9・一部改正)

(関係部等の協力)

第9条 関係部等は、チームの目的達成のため、積極的に協力しなければならない。

(平31訓令12・一部改正)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月17日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市プロジェクト・チーム設置規程

平成17年1月17日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年1月17日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第12号