○魚沼市プロジェクト・チーム設置規程
平成17年1月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号)第15条に規定する事務を処理するため、魚沼市プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する場合の基本的な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームを設置しようとするときは、チームの行うべき事務に最も関係のある部等(以下「主管部等」という。)の長が、次の各号に掲げる事項を内容とした設置要領を作成し、事務及びチームの構成に関係する部等の長及び総務政策部長と協議し、必要に応じ庁議において審議し、市長が決定するものとする。
(1) 設置の目的
(2) チームの名称
(3) 所掌事務
(4) チームの構成
(5) 主管部等
(6) 関係部等
(7) 設置の期間
(8) その他必要な事項
(平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)
(所属)
第3条 チームは、副市長に直属するものとする。
(平19訓令9・一部改正)
(チームの設置期間)
第4条 チームの設置期間は、原則として1年以内とする。
(構成員)
第5条 チームの構成員(以下「構成員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。
2 チームにリーダーを置き、構成員のうちから市長が任命する。
3 リーダーは、上司の命を受けてチームの事務を掌理し、構成員を指揮し、及び監督する。
4 チームにサブリーダーを置くことができる。
5 サブリーダーは、構成員の中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。
6 構成員は、リーダーの命を受けてチームの事務を処理する。
(勤務)
第6条 リーダー、サブリーダー及び構成員は、現職を保有したまま、チームの職務に従事するものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、主管部等において処理する。
(平31訓令12・一部改正)
(成果の報告及びチームの廃止)
第8条 副市長は、チームの任務が終了したときは、速やかにその成果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告により、チームの設置目的が達成されたと認めたときは、当該チームを廃止するものとする。
(平19訓令9・一部改正)
(関係部等の協力)
第9条 関係部等は、チームの目的達成のため、積極的に協力しなければならない。
(平31訓令12・一部改正)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月17日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。