○魚沼市地域イントラネット管理運営要領

平成17年1月20日

訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、光ネットワークを活用した総合的な情報システムの適正かつ安全な運営を図るため、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域イントラネット 魚沼市内において、構築する光ネットワークを活用した総合的な情報システム(平成14年度情報通信格差是正事業導入システム)をいう。

(2) 施設等 地域イントラネットを利用することができる施設をいう。

(3) 課等 施設等における課をいう。

(4) 接続機器 地域イントラネットに接続することを許可されたパーソナルコンピューター及び周辺機器をいう。

(5) 利用者 施設等に勤務する職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。)及び生徒等で、地域イントラネットの利用を許可されている者をいう。

(平19訓令3・平31訓令13・令2訓令17・一部改正)

(住民サービスの向上)

第3条 地域イントラネットを管理、運営及び利用する者は、地域イントラネット構築目的である住民サービスの向上に努め、管理、運営及び利用を行うものとする。

第2章 構成

(地域イントラネットの構成)

第4条 地域イントラネットは、別表第1に掲げるもので構成する。

第3章 体制

(地域イントラ統括管理者)

第5条 地域イントラネットを適正に管理運営するために、地域イントラネット統括管理者(以下「地域イントラ統括管理者」という。)1人を置く。

2 地域イントラ統括管理者は、総務政策部長をもって充てる。

(平19訓令7・平31訓令13・一部改正)

(地域イントラ管理者)

第6条 地域イントラネット管理者(以下「地域イントラ管理者」という。)1人を置く。

2 地域イントラ管理者は、企画政策課長をもって充てる。

(平21訓令9・平24訓令8・一部改正)

(施設管理者)

第7条 各施設等に、地域イントラネット施設管理者(以下「施設管理者」という。)1人を置く。

2 施設管理者は、各施設の管理責任者をもって充てる。

(課管理者)

第8条 各課等に、地域イントラネット課管理者(以下「課管理者」という。)1人を置く。

2 課管理者は、当該課等の長をもって充てる。

(地域イントラ担当者)

第9条 企画政策課に地域イントラネット担当者(以下「地域イントラ担当者」という。)を置く。

2 地域イントラ担当者は、地域イントラ統括管理者が指名する職員をもって充てる。

(平24訓令8・一部改正)

第4章 利用手続

(接続できる施設等)

第10条 地域イントラネットを接続できる施設等は、市長が指定又は承認したものでなければならない。

2 地域イントラネットに新たに接続する場合又はその接続を取り消す場合は、当該施設管理者は、施設等接続申請書(様式第1号)により、市長の承認を受けなければならない。

(接続できる機器等)

第11条 地域イントラネットに接続できる機器等は、地域イントラ管理者が指定又は承認したものでなければならない。

2 施設等又は課等が所管する機器等で、新たに地域イントラネットに接続して使用するとき、若しくは接続機器を変更しようとするとき、又はその接続を取り消そうとするときは、当該施設管理者又は課管理者は、パーソナルコンピューター等接続申請書(様式第2号)により、地域イントラ管理者の承認を受けなければならない。

3 地域イントラ管理者は、前項の規定による申請により接続又は変更を承認するときは、当該機器等に係る地域イントラネット接続のための設定情報を課管理者に通知するものとする。

(アプリケーションの追加等)

第12条 地域イントラ管理者は、地域イントラネットで稼動するアプリケーションを追加、変更又は削除するときは、地域イントラ統括管理者の承認を得なければならない。

(他の情報システムの接続)

第13条 施設管理者又は課管理者は、所管する施設等内又は課等内の情報システムを地域イントラネットに接続しようとするときは、地域イントラネットシステム接続申請書(様式第3号)により地域イントラ統括管理者の許可を得なければならない。

2 地域イントラ統括管理者は、前項の申請書を受理したときは、次の各号に掲げる事項について内容を審査のうえ、接続の適否を決定し、速やかに当該課管理者に通知しなければならない。

(1) 事務の改善又はシステムの有効性

(2) 記録する情報の範囲

(3) データ等の管理及び保護に関する措置の状況

(4) システムの信頼性

(5) 外部委託の状況

(6) その他、地域イントラ統括管理者が指示した資料

(接続システムの変更)

第14条 施設管理者又は課管理者は、前条の規定により接続を認められた情報システム(以下「接続システム」という。)の内容を変更しようとするときは、地域イントラネット接続システム申請書(様式第3号)により地域イントラ統括管理者に申請しなければならない。

2 地域イントラ統括管理者は、前項の規定による申請書を受理したときは、前条第2項各号に掲げる事項について内容を審査のうえ、接続の適否を決定し、速やかに当該施設管理者又は課管理者に通知しなければならない。

(平19訓令3・一部改正)

(接続システムの取り消し)

第15条 施設管理者又は課管理者は、第13条の規定により接続を認められた接続システムの接続を取り消そうとするときは、地域イントラネット接続システム申請書(様式第3号)により地域イントラ管理者に申請しなければならない。

(平19訓令3・一部改正)

(ソフトウェアのインストール)

第16条 施設管理者又は課管理者は、所管する施設等又は課等内における接続機器に、新たにソフトウェアを導入しようとするとき、又は削除しようとするときは、ソフトウェアインストール申請書(様式第4号)により地域イントラ管理者に申請しなければならない。

(電子メールのアドレス管理)

第17条 地域イントラネットで利用する電子メールのアドレスは、地域イントラ管理者が管理する。

2 施設管理者又は課管理者は、所管する施設等又は課等の利用者から電子メールアドレスの取得の希望を受けたとき、若しくは電子メールアドレスを変更しようとするとき、又は電子メールアドレスを取り消そうとするときは、電子メールアドレス申請書(様式第5号)により、地域イントラ管理者に申請しなければならない。

第5章 利用者の責務

(利用者)

第18条 利用者は、地域イントラネットを利用するときは、ID及びパスワードを入力するものとする。

2 利用者が地域イントラネットを利用するための初期パスワードは、地域イントラ管理者が付与するものとする。

3 利用者は、必要に応じ、パスワードの変更等の適切な管理を行わなければならない。

(禁止行為)

第19条 利用者は、地域イントラ管理者の許可なく、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 地域イントラネットに他の機器を接続すること。

(2) 地域イントラネットを構成する機器を取り外し、又は持ち出すこと。

(3) 地域イントラネットを構成する機器にソフトウェアを導入すること。

(4) 地域イントラネットを構成する機器に導入されているソフトウェアを削除し、又は改変すること。

(5) 地域イントラネットを構成する機器の設定を変更すること。

(6) 地域イントラネットを構成する機器を、本来の目的以外に使用すること。

(データの取扱い)

第20条 利用者は、データの正確性を保持するとともに、漏えい、紛失、毀損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

(令5訓令5・一部改正)

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第21条 利用者は、データの秘密を保持するとともに、データを本来の目的以外に使用してはならない。

第6章 情報セキュリティ対策

(個人情報の管理)

第22条 全ての利用者は、地域イントラネットにおける個人情報の収集、利用及び管理等に関する取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守して行わなければならない。

(平19訓令3・令5訓令5・一部改正)

(情報資産の管理)

第23条 地域イントラ管理者は、地域イントラネットを構成するすべての情報資産を適切に管理しなければならない。

(不正アクセス対策)

第24条 外部からの不正なアクセスを防止するため、地域イントラネットとインターネット及びその他のネットワークとの接続点にファイアウォールを設置するものとする。

2 地域イントラ担当者は、不正アクセス履歴を管理、記録しなければならない。

3 地域イントラ担当者は、不正アクセスを発見した場合は、速やかに地域イントラ管理者に報告しなければならない。

(利用制限)

第25条 地域イントラ管理者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、地域イントラネットへの接続又は利用を制限することができる。

(1) 地域イントラネット及び他の接続しているシステムの円滑な運営に支障があると認められるとき。

(2) 地域イントラネット及び他の接続しているシステムの保守管理上必要と認められるとき。

(3) 利用者が第19条に規定する禁止行為を行ったとき。

(平19訓令3・一部改正)

(コンピューターウイルス対策)

第26条 地域イントラ管理者は、コンピューターウイルスの感染及びそれに起因するデータの破壊、漏えい等を防ぐため、サーバー及びクライアントに専用のソフトウェアをインストールし、チェックを行わなければならない。

2 利用者は、前項に規定するソフトウェアを随時更新し、最新の状態を保つように努めなければならない。

3 利用者は、外部から磁気ディスク等記録媒体を持ち込むなどコンピューターウイルスに感染する恐れのある行為を行ってはならない。

4 利用者は、コンピューターウイルス感染を発見した場合又は、コンピューターウイルスに感染した可能性があると疑われる場合は、直ちに接続機器の使用を中止するとともに、速やかに地域イントラ管理者に報告しなければならない。

(地域イントラ担当者による管理等)

第27条 地域イントラ担当者は、情報セキュリティ維持のため必要なときは、地域イントラネットを構成するサーバーのアクセス記録及びメールその他個人のプライバシーに係る情報を閲覧することができる。

(障害等の措置)

第28条 地域イントラ統括管理者は、地域イントラネットに障害等が発生した場合の緊急時対応計画を定め、関係職員に周知するとともに、必要な訓練を実施しなければならない。

2 地域イントラ統括管理者は、障害等が発生したときは、前項の緊急時対応計画により速やかに対応しなければならない。

3 利用者は、接続機器等に障害等が発生したときは、速やかに施設管理者に報告しなければならない。

4 前項の規定による報告を受けた施設管理者は、地域イントラ管理者を経由して地域イントラ統括管理者に報告するとともに、地域イントラ統括管理者の指示に従い、速やかに必要な対応をしなければならない。

(平19訓令3・一部改正)

第7章 外部委託

(契約書への記載事項等)

第29条 地域イントラ管理者は、地域イントラネットに係る業務を外部の事業者等に委託する場合は、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を契約書に明記する等、必要な措置を講じなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報セキュリティポリシーの遵守義務に関する事項

(3) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(4) 情報が記録された資料の目的外使用、複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 情報の秘密保持に関する事項

(6) 事故等の報告に関する事項

(7) 従業員に対する教育の実施に関する事項

(8) 魚沼市に対する報告義務に関する事項

(9) 魚沼市による監査の実施に関する事項

(10) 契約事項等が履行されなかった場合の損害賠償義務等に関する事項

(11) その他必要と認める事項

(平19訓令3・一部改正)

第8章 雑則

(委任)

第30条 この要領に定めるもののほか、地域イントラネットの運営及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成17年1月20日から実施する。

(平成19年3月1日訓令第3号)

この要領は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第7号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第17号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第5号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平31訓令13・一部改正)

(地域イントラネットの構成)

No.

内容

備考

1

光ファイバー

別添図面1

2

魚沼市情報センター

別添図面2

3

接続施設

別添図面3

4

各種サーバー

別添各種サーバー一覧表

5

各種端末

別添各種端末一覧表

画像画像

(平21訓令9・平24訓令8・一部改正)

画像画像

(平19訓令7・一部改正)

画像画像

画像画像

(平21訓令9・平24訓令8・一部改正)

画像画像

魚沼市地域イントラネット管理運営要領

平成17年1月20日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成17年1月20日 訓令第2号
平成19年3月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第7号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成31年3月26日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第17号
令和5年3月28日 訓令第5号