○魚沼市名誉市民条例

平成17年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆に特に功績があった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって敬意と感謝の意を表することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本市に居住し、又は本市に縁故ある者で、学術、技術その他社会文化の進展に寄与貢献し、その事績卓絶で市民の敬仰を受けるものについては、議会に諮り、魚沼市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(事績の公示)

第3条 名誉市民の事績は、公示する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典又は行事への招待

(2) 相当な礼をもってする慶弔

(3) 前各号のほか功績を讃える特別措置

(推薦)

第5条 この条例に基づく名誉市民の推薦は、魚沼市褒賞条例(平成17年魚沼市条例第17号)第7条第1項に規定する魚沼市褒賞審査会で審議の上行う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町名誉町民条例(昭和54年堀之内町条例第2号)、小出町名誉町民条例(平成8年小出町条例第1号)又は広神村名誉村民条例(平成11年広神村条例第2号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

魚沼市名誉市民条例

平成17年3月28日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第16号