○魚沼市名誉市民条例
平成17年3月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆に特に功績があった者に対し、その功績と栄誉を称え、もって敬意と感謝の意を表することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本市に居住し、又は本市に縁故ある者で、学術、技術その他社会文化の進展に寄与貢献し、その事績卓絶で市民の敬仰を受けるものについては、議会に諮り、魚沼市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(事績の公示)
第3条 名誉市民の事績は、公示する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対し、次の待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典又は行事への招待
(2) 相当な礼をもってする慶弔
(3) 前各号のほか功績を讃える特別措置
(推薦)
第5条 この条例に基づく名誉市民の推薦は、魚沼市褒賞条例(平成17年魚沼市条例第17号)第7条第1項に規定する魚沼市褒賞審査会で審議の上行う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。