○魚沼市褒賞条例

平成17年3月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長が市民に推奨するに足る行為をなし、功績の著しい者若しくは市民の模範となるべき者又は市の行政に積極的に協力した者を褒賞するため、必要な事項を定めるものとする。

(褒賞の対象)

第2条 褒賞は、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 自己の危難又は犠牲を顧みず、人命を救助した者

(2) 市の教育、文化、産業、社会福祉その他の自治興隆又は公益の伸展に尽くし、その功労特に顕著である者

(3) 市議会の議員の職にあること12年以上の者

(4) 市長、副市長、教育長、助役又は収入役の職に12年以上あった者

(5) 前各号のほか、特に市民の模範となるべき者

(6) 品評会、共進会、審査会、競技会等において成績優秀な者

(7) 市の行政に積極的に協力した者

(平19条例3・平27条例17・一部改正)

(再褒賞)

第3条 褒賞は、同一の事由については、再褒賞しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号第5号第6号又は第7号に該当した場合

(2) 前条第2号に該当した者で、規則で定める基準に該当した場合

(3) 前条第3号又は第4号に該当した者で、それぞれの職にあること20年以上となった場合

(褒賞の方法)

第4条 褒賞は、表彰状、賞状及び感謝状とし、次の区分により行う。

(1) 表彰状は、第2条第1号から第5号まで及び前条に該当する者に授与する。

(2) 賞状は、第2条第6号に該当する者に授与する。

(3) 感謝状は、第2条第7号に該当する者に贈呈する。

2 前項の褒賞には、金品を添えて行うことができる。

(褒賞の時期)

第5条 この条例による表彰状の授与は、毎年、11月23日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度行う。

2 賞状の授与及び感謝状の贈呈は、随時行う。

(平19条例3・一部改正)

(被褒賞者死亡の場合)

第6条 褒賞を受ける者が死亡した場合は、その表彰状、賞状及び感謝状は、その遺族に授与し、又は贈呈する。

(審査会)

第7条 市長の諮問に応じ、被褒賞者を審査するため、魚沼市褒賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員10人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元条例21・一部改正)

(審査の諮問)

第8条 市長は、第4条第1項第1号の表彰状を授与する者について、審査会に諮らなければならない。

(令元条例21・追加)

(被褒賞者の決定)

第9条 被褒賞者は、審査会の諮問に対する答申を受け、市長が決定する。

(令元条例21・旧第8条繰下・一部改正)

(表彰の記録)

第10条 この条例により表彰状を授与したときは、その事績を記録する。

(令元条例21・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例21・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の堀之内町褒賞条例(昭和56年堀之内町条例第16号)、小出町褒賞条例(平成8年小出町条例第2号)、広神村褒賞条例(平成6年広神村条例第11号)、守門村表彰条例(昭和47年守門村条例第1号)又は入広瀬村ほう賞規則(昭和45年入広瀬村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市褒賞条例

平成17年3月28日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)