○魚沼市行政改革推進委員会条例
平成17年3月28日
条例第18号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、魚沼市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織等)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、市の常勤職員以外の者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務政策部において処理する。
(平21条例7・平22条例2・平24条例2・平30条例39・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。