○魚沼市行政改革推進本部設置規程
平成17年3月28日
訓令第6号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、魚沼市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人で組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務政策部長をもって充てる。
3 本部員は、主任以上の職にある者のうちから市長が任命する。
(平18訓令3・平19訓令9・平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。
(平18訓令3・平21訓令9・平22訓令5・平24訓令9・一部改正、平28訓令19・旧第6条繰下、平29訓令23・旧第7条繰上、平31訓令12・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(平28訓令19・旧第7条繰下、平29訓令23・旧第8条繰上)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月4日訓令第23号)
この規程は、平成29年12月4日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。