○魚沼市行政改革推進本部設置規程

平成17年3月28日

訓令第6号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、魚沼市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人で組織する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務政策部長をもって充てる。

3 本部員は、主任以上の職にある者のうちから市長が任命する。

(平18訓令3・平19訓令9・平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(平18訓令3・平21訓令9・平22訓令5・平24訓令9・一部改正、平28訓令19・旧第6条繰下、平29訓令23・旧第7条繰上、平31訓令12・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

(平28訓令19・旧第7条繰下、平29訓令23・旧第8条繰上)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年12月4日訓令第23号)

この規程は、平成29年12月4日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市行政改革推進本部設置規程

平成17年3月28日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年3月25日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第19号
平成29年12月4日 訓令第23号
平成31年3月26日 訓令第12号