○魚沼市総合計画審議会条例

平成17年3月28日

条例第25号

(設置)

第1条 本市の行財政力を最高度に発揮して、本市を総合的に経営し、開発するための計画の調整又はその実施について、常に各層の総意を適確に反映し、開発の意欲を整えることを目的として、魚沼市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の総合計画等に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 行政委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定により設置する委員会をいう。)の委員

(2) 公共的団体等の役員又は職員

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市民のうちから市長が必要と認めた者

(平26条例6・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を求め、又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務政策部において処理する。

(平21条例7・平24条例2・平30条例39・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市総合計画審議会条例

平成17年3月28日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第10章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月28日 条例第25号
平成21年3月18日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第39号