○魚沼市交通安全対策会議条例

平成17年3月28日

条例第26号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、魚沼市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 魚沼市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員で市長が定める職にあるもの

(2) 新潟県の職員で市長が定める職にあるもの

(3) 新潟県警察の警察官で市長が定める職にあるもの

(4) 市議会議長

(5) 市の職員で市長が定める職にあるもの

(6) 市教育長

(7) 市交通指導員

(8) 市交通安全協会会長

(会議)

第4条 会議は、会長が必要の都度招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、市民福祉部で処理する。

(平21条例7・平24条例2・平30条例39・一部改正)

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市交通安全対策会議条例

平成17年3月28日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第2節 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年3月28日 条例第26号
平成21年3月18日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第39号