○魚沼市青少年問題協議会条例
平成17年3月28日
条例第28号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、魚沼市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23条例9・平26条例9・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長のほか、副会長1人を置く。
2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、委員の互選によって定め、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平26条例9・一部改正)
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第5条 協議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(平20条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。