○魚沼市青少年問題協議会条例

平成17年3月28日

条例第28号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、魚沼市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23条例9・平26条例9・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長のほか、副会長1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選によって定め、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平26条例9・一部改正)

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 協議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が任命する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(平20条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

魚沼市青少年問題協議会条例

平成17年3月28日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第28号
平成20年3月21日 条例第1号
平成23年3月18日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第9号