○魚沼市ごみの散乱及びふん害防止条例
平成17年3月28日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶、吸い殻等の散乱及び飼い犬等のふん害を防止することにより、清潔で美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 空き缶、吸い殻等 空き缶、空きびん、飲食物の空き容器、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかすその他汚物又は廃物をいう。
(2) 飼い犬等 飼育管理されている犬及び猫をいう。
(3) ふん害 飼い犬等のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。
(4) ポイ捨て 空き缶、吸い殻等又は飼い犬等のふんを捨てること若しくは放置することをいう。
(5) 飼い主 犬及び猫の所有者又は飼育管理する者をいう。
(6) 公共の場所等 道路、公園、河川その他公共の場所並びに飼い主以外の者が所有し、又は管理する場所をいう。
(7) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(8) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、必要な施策を実施するとともに、市民等及び事業者に対して、意識の啓発を図らなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、公共の場所等において、ポイ捨てをしてはならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するために、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、空き缶、吸い殻等のポイ捨てを防止するため、これに関する消費者の意識の啓発、回収容器の設置その他必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するために、市が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、飼い犬等が公共の場所等において、ふんをした場合は、そのふんを直ちに回収し、持ち帰らなければならない。
(喫煙者の責務)
第7条 喫煙をする者は、吸い殻をポイ捨てすることなく持ち帰らなければならない。
(指導、助言及び勧告)
第8条 市長は、市民等、事業者、飼い主及び喫煙者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(命令)
第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命ずることができる。
(公表)
第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。