○魚沼市公営企業運営審議会条例

平成17年3月28日

条例第34号

(設置)

第1条 市の水道事業、ガス事業、下水道事業及び簡易水道事業(以下「公営企業」という。)の円滑な運営に資するため、魚沼市公営企業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平31条例9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公営企業の運営に関する重要事項について調査審議する。

(平31条例9・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 需要家のうちから市長が必要と認めた者 8人以内

(平28条例18・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、ガス水道局において処理する。

(平18条例2・平21条例7・平24条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

魚沼市公営企業運営審議会条例

平成17年3月28日 条例第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 条例第34号
平成18年3月22日 条例第2号
平成21年3月18日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第18号
平成31年3月19日 条例第9号