○魚沼市農村地域産業導入促進審議会条例

平成17年3月28日

条例第36号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、魚沼市農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平29条例34・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を求め、又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、産業経済部において処理する。

(平18条例2・平21条例7・平22条例2・平30条例39・一部改正)

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年10月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市農村地域産業導入促進審議会条例

平成17年3月28日 条例第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第36号
平成18年3月22日 条例第2号
平成21年3月18日 条例第7号
平成22年3月25日 条例第2号
平成29年10月3日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第39号