○魚沼市都市計画審議会条例
平成17年3月28日
条例第40号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属された事項及び市長が諮問した都市計画に関する事項を調査審議させるため、魚沼市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第19条の規定により、都市計画の決定について調査審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者 5人以内
(2) 市議会議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 2人以内
(4) その他市民のうちから市長が必要と認めた者 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙により、副会長は委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第3条第2項第3号に掲げる委員に事故があるときは、その委員の職務を代理し、又は補佐する者が代理することができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業経済部において処理する。
(平21条例7・平30条例39・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。