○魚沼市地下水対策委員会規則
平成17年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市地下水の保全に関する条例(平成27年魚沼市条例第26号)第23条第2項の規定に基づき、魚沼市地下水対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則25・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、地下水の保全及び適正な利用等に関する事項を調査し、及び審議する。
(平27規則25・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち市長が委嘱する委員5人以内で組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27規則34・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業経済部建設課において処理する。
(平21規則5・平31規則10・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、魚沼市地下水の保全に関する条例(平成27年魚沼市条例第26号。以下「新条例」という。)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 新条例の規定による地下水の保全及び適正な利用に関する事項については、この規則の施行前においても、調査し、及び審議することができる。
附則(平成27年9月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。