○魚沼市農業委員会に対する事務委任規則
平成17年7月15日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を魚沼市農業委員会に委任する事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を魚沼市農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)により市が登記を嘱託する事務に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務に関すること。
(4) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)により市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務に関すること。
(平21規則27・全改、平22規則15・一部改正)
附則
この規則は、平成17年7月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第27号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。