○魚沼市農業委員会会議規則
平成17年7月25日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 魚沼市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令の規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(総会の成立)
第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(平29農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言するときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、1人以上の賛成者があれば成立する。ただし、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない委員は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(令4農委規則1・一部改正)
(総会の公開)
第15条 委員会の総会は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、委員会で定めた場所以外に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長代理)
第17条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理人は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、平成17年7月25日から施行する。
附則(平成29年7月24日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日農業委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。