○魚沼市消雪促進対策事業補助金交付要綱

平成17年7月7日

告示第87号

(趣旨)

第1条 市長は、豪雪により平年よりも消雪が遅れ、農作業等に支障が生じることが懸念されるとき、農作物の安定生産に必要な消雪促進対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業の実施基準)

第2条 事業は、4月1日現在の積雪量がおおむね100cm以上の地域において、市長が必要と認めた場合に実施する。

(平23告示80・全改、平26告示11・平28告示2・令3告示83・一部改正)

(対象者)

第3条 補助金を受けることのできるものは、魚沼市に住所を有する農業者、農業協同組合及び3戸以上の農業者で組織する団体とする。ただし、農業者が申請する場合は、北魚沼農業協同組合を経由しなければならない。

(平23告示80・平26告示11・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、4月1日から市長が別に定める日までに実施する次に掲げる事業に要する経費とする。ただし、第4号に掲げる事業に限り、3月20日以降に実施したものも対象とする。

(1) 水稲本田の消雪促進剤の散布(4月1日現在の積雪量が概ね250cm以上の圃場に限る。)

(2) 本畑の機械除雪及び消雪促進剤の散布

(3) 耕作道の機械除雪

(4) 育苗用地及び育苗ハウス用地の機械除雪

2 前項第1号の規定にかかわらず、水稲本田が急傾斜地等に隣接し、雪崩等により周辺の水田に比べ著しく積雪量が多い場合にあっては、当該田の機械除雪にかかる経費(雪崩等による積雪部分に係る経費に限る。)を対象とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が別に認める場合は、この限りでない。

(平23告示80・全改、平24告示44・平26告示11・令3告示32・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる基準事業費により算出した額又は事業に要した対象経費の合計額のいずれか低い額の2分の1以内の額とする。ただし、基準事業費の金額は、新潟県の緊急消雪促進対策事業が実施される場合にあっては、別表の金額にかかわらず、実施年度に新潟県が定める基準事業費の金額とする。

(平23告示80・全改、平26告示11・令4告示98・一部改正)

(交付申請及び実績報告)

第6条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、事業の完了の日から起算して10日を経過した日とする。

2 規則第4条第1項の規定による申請及び規則第13条の規定による報告は、様式第1号によるものとする。

3 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

(平23告示80・全改)

(交付決定及び額の確定)

第7条 規則第8条第1項及び規則第14条の規定による通知は、様式第2号によるものとする。

(平23告示80・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示80・旧第7条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第72号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日告示第80号)

この要綱は、平成23年4月26日から施行し、改正後の魚沼市消雪促進対策事業補助金交付要綱は、平成23年度施行分から適用する。

(平成24年3月30日告示第44号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第52号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日告示第11号)

この要綱は、平成26年2月14日から施行する。

(平成28年1月8日告示第2号)

この要綱は、平成28年1月8日から施行する。

(令和3年3月12日告示第32号)

この要綱は、令和3年3月20日から施行する。

(令和3年4月1日告示第83号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第98号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平23告示80・全改、平24告示44・平25告示52・平28告示2・令3告示83・令4告示98・一部改正)

種類

内容

対象経費

基準事業費

区分

金額

機械除雪

機械除雪の委託又はブルドーザ等を借り上げて実施する除雪

・機械除雪委託料

・機械借上料

積雪150cm以上

96,000円/10a

積雪150cm未満

59,000円/10a

耕作道

67,000円/km

自己の所有する機械等による除雪

・燃料費

 

5,000円/10a

消雪促進剤散布

土又は消雪促進剤の散布

・資材費

・機械借上料

手作業散布

2,400円/10a

消雪促進剤

3,500円/10a

機械散布

3,800円/10a

(平23告示80・全改)

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(平23告示80・全改)

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魚沼市消雪促進対策事業補助金交付要綱

平成17年7月7日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年7月7日 告示第87号
平成18年4月1日 告示第72号
平成23年4月26日 告示第80号
平成24年3月30日 告示第44号
平成25年4月1日 告示第52号
平成26年2月14日 告示第11号
平成28年1月8日 告示第2号
令和3年3月12日 告示第32号
令和3年4月1日 告示第83号
令和4年4月1日 告示第98号