○魚沼市特別融資制度推進会議設置要領

平成17年6月1日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要領は、魚沼市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 農業近代化資金

(2) 農業経営基盤強化資金

(3) 農業改良資金

(4) 農業経営改善促進資金

(5) 青年等就農資金

(6) その他推進会議が必要と認める農業関係資金

(平26訓令20・一部改正)

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の認定等を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象に対する指導・助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(平26訓令20・一部改正)

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 魚沼市

(2) 魚沼市農業委員会

(3) 北魚沼農業協同組合

(4) 新潟県魚沼地域振興局農業振興部

(5) 株式会社日本政策金融公庫新潟支店

(6) 新潟県信用農業協同組合連合会

(7) 新潟県農業信用基金協会

(8) 税理士その他推進会議が必要と認める機関・団体

(平21訓令9・平26訓令20・一部改正)

(運営等)

第4条 推進会議の運営等については、次のとおりとする。

2 推進会議に会長を置く。

3 会長は、魚沼市長をもってこれに充てる。

4 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

5 推進会議の事務局は、産業経済部農政課が担当する。

6 推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、第1号の方法によるものとし、第2号の方法により審議を行うのは慎重な審議が必要な場合に限ることとする。また、認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合は、原則として、第1号の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、第2号の方法により行うものとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込み案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 第6項の慎重な審議とは、次の及びに規定する場合をいうものとし、推進会議は及びにより審査を行うものとする。

 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合

 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにおいては、必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、当該借入希望者に対し、利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。この場合において、推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合又は意見書が付されなかった場合に限り、会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮することとする。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催するものとする。

7 前項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告することとする。

8 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(平26訓令20・全改、平28訓令23・平30訓令3・平31訓令13・令元訓令2・一部改正)

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、農業経営改善関係資金基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

(平26訓令20・平30訓令3・一部改正)

この要領は、平成17年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第5号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日訓令第20号)

この要領は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年8月9日訓令第23号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日訓令第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日訓令第2号)

この要領は、令和元年8月7日から施行する。

魚沼市特別融資制度推進会議設置要領

平成17年6月1日 訓令第29号

(令和元年8月7日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第29号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年3月25日 訓令第5号
平成26年7月29日 訓令第20号
平成28年8月9日 訓令第23号
平成30年3月1日 訓令第3号
平成31年3月26日 訓令第13号
令和元年8月7日 訓令第2号