○魚沼市路上放棄車両処理要領
平成17年7月12日
訓令第30号
1 趣旨
この要領は、市が管理する道路上の放棄車両の処理について必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この要領における用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 車両 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第2条に規定するものをいう。
(2) 放置車両 車両で、その機能の一部又は全部を失った状態で路上に放置されているものをいう。
(3) 所有者等 車両の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び車両を放置した者又は放置させた者をいう。
3 放置車両発見時の措置
放置車両を発見したときは、管轄警察署立会いのもと、次の措置を取るものとする。
(1) 現況調査
放置車両の所有者等、車名、登録番号、車体番号、特徴、所在地等を調査するとともに、放置車両の前後左右をカラーフィルムで撮影し、放置車両現況調書(様式第1号)を作成する。
(2) 警告書の貼付
放置車両に警告書(様式第2号)を貼付する。
4 放置車両の所有者等の確認等
管轄警察署において、放置車両の所有者等の確認並びに盗難及び遺失物かどうかの確認を行うものとする。
5 放置車両の処理
放置車両は、次の区分に従って処理するものとする。
(1) 管轄警察署において処理をする放置車両
ア 所有者等が判明した放置車両
管轄警察署において、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による駐車違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定による保管場所違反で処理する。
イ 所有者等が判明しない経済的価値のある放置車両
管轄警察署において、遺失物法(明治32年法律第87号)の規定により処理する。
(2) 管轄警察署において処理をしない旨の回答を受けた放置車両
ア 明らかに所有権を放棄したものと認められる放置車両
市と管轄警察署が協議し、市において廃棄物として処理する。
イ 明らかに所有権を放棄したものと認められない放置車両
道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2の規定により交通上の障害となっている路上放置車両として処理をする。
6 廃棄物の認定
放置車両を廃棄物とする基準は、次のいずれかに該当する場合とし、廃棄物と認定しようとする時は、あらかじめその旨を告示しなければならない。
ア 概ね1箇月以上放置されていること。
イ 車両としての機能を有していないこと。(内部機関、トランスミッション、ラジエター、ハンドル、タイヤ、バッテリー、座席等、車両の走行に必要な装置の全部又は一部が取り外され、車両として使用に耐えられない状態のことをいう。)
ウ 所有者等が確認できないこと。
エ 道路管理主管課と市民福祉部生活環境課において協議し、廃棄物車両認定書(様式第3号)を作成の上認定する。
(平31訓令13・一部改正)
7 放置車両の処分
廃棄物とした放置車両(以下「放棄車両」という。)は、次のとおり市において処分する。
(1) 市長は、放棄車両の撤去及び廃棄について、事前に自動車リサイクル法における引取業者を選定しておくものとする。
(2) 市長は、放棄車両撤去・処分通知書(様式第4号)により、前号により市が選定した、処理業者に通知する。
(3) 前号の通知を受けた処理業者は、速やかに放棄車両を撤去し、自動車リサイクル法並びに国が別に定める手順により、解体処分し、放棄車両撤去・処分完了報告書(様式第5号)により市長に報告する。
(4) 市長は、処分した放棄車両に関する証票類は、5年間保存する。
附則
この要領は、平成17年7月12日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日訓令第5号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第13号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
(平21訓令9・平22訓令5・平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
(平21訓令9・平24訓令8・平31訓令13・一部改正)
(平21訓令9・平24訓令8・一部改正)