○魚沼市指定管理者選定委員会規程
平成17年9月1日
訓令第41号
(設置)
第1条 魚沼市における指定管理者の候補者の選定を、公平かつ適正に実施するため、魚沼市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平18訓令21・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者の選定審査に関すること。
(2) その他指定管理者選定に関し必要な事項
(平18訓令21・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務政策部長をもって充てる。ただし、総務政策部副部長が総務政策部管財課を主管するときは、総務政策部副部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市民福祉部長
(2) 産業経済部長
(3) 教育委員会事務局長
(4) 住民の代表
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、産業経済部長がその職務を代理する。
(平18訓令3・平18訓令21・平19訓令9・平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・令3訓令5・一部改正)
(委員の任期)
第4条 前条第3項第4号の委員の任期は、3年以内とする。
(平18訓令21・平25訓令22・平28訓令24・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平18訓令21・一部改正)
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務政策部管財課及び指定管理者の指定に係る公の施設を所管する課において処理する。
(平18訓令3・平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・令2訓令9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
(平23訓令20・旧附則・一部改正)
(平成23年度委員の任期に関する特例)
2 平成23年度の委員の任期については、第4条の規定に関わらず、1年6月以内とする。
(平23訓令20・追加)
(平25訓令22・追加)
附則(平成18年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月19日訓令第21号)
この規程は、平成18年7月19日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日訓令第20号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第22号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月30日訓令第24号)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。